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宅地造成及び特定盛土等規制法の施行について

更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に基づく規制区域の指定が行われるまでの間は、今までどおり宅地造成等規制法に基づく手続きが必要です。

盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が令和5年5月26日付けで施行されました。

法施行に伴う経過措置として、新しい規制区域を指定するまでの間(法施行から最大2年間)は、改正前の宅地造成工事規制区域が存続し、当該区域内での工事は従前どおり規制されます。

基礎調査を実施し、盛土規制法に基づく規制区域を指定する予定です。

国土交通省ホームぺージ(外部リンク)

盛土規制法パンフレット(国土交通省・農林水産省・林野庁) (外部リンク)

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