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よくある質問【奈良市立地適正化計画に係る届出】
1 届出制度について
Q1.届出を行う義務があるのは誰ですか?
A1.届出対象となる行為を行おうとする方です。
代理者による届出も可能です。その場合は、委任状の提出が必要です。
Q2.届出対象にも関わらず届け出なかった場合、罰則はありますか?
A2.届出をしないで、又は虚偽の届出をして届出対象となる開発・建築行為等(変更を含む)を行った場合、都市再生特別措置法第130条において、30万円以下の罰金に処するものと規定されています。
Q3.市街化調整区域において、届出対象となる行為を行う場合、届出は必要ですか?
A3.市街化調整区域は、居住誘導区域外及び都市機能誘導区域外であるため、届出が必要です。
2 届出対象となる行為について(住宅)
Q1.届出対象となる「住宅」とはどういったものですか?
A1.「住宅」とは、戸建て住宅、長屋、共同住宅、兼用住宅です。
Q2.サービス付高齢者向け住宅や社宅についても「住宅」に該当しますか?
A2.実態に応じて、建築基準法上、共同住宅に該当すると判断されるものは「住宅」として取り扱います。
Q3.3戸の建売住宅を同時期に建築する予定ですが、届出の対象になりますか?
A3.建築主及び着工日が同一で、隣接する土地に建築する場合には、建築等行為の届出対象となります。建築を目的とする開発行為を行う場合は、開発行為の届出対象にもなります。
3 届出対象となる行為について(誘導施設)
Q1.一部に誘導施設を含む複合施設は対象になりますか?
A1.複合施設のうち、一部でも誘導施設を有する場合は対象となります。
Q2.誘導施設に設定されていない施設については届出の必要はありますか?
A2.必要ありません。
Q3.休止と廃止の違いは何ですか?
A3.施設の再開の意思がある場合は休止、再開の意思がない場合は廃止として扱います。
Q4.廃止の届出について、都市機能誘導区域内の別の場所に移転する場合も届出が必要ですか?
A4.必要です。なお、移転に伴い開発・建築等行為を行う場合は、移転計画においての開発・建築等行為の届出も必要です。
Q5.誘導施設を廃止(休止)しますが、別事業者が同じ用途で建築物(敷地)を使用することが決まっている場合にも届出が必要ですか?
A5.必要です。届出書に休廃止後の建築物の使用予定を記載する項目があるので、休廃止後の使用について決まっている場合は記載してください。
4 届出書の記載内容について
Q1.届出書の地目及び面積は何に基づき記載すればよいですか?
A1.地目は土地登記簿、面積は原則として実測に基づいて記載してください。
5 届出後の市からの通知について
Q1.届出後の市からの通知はありますか?
A1.届出の内容を確認した後、受理通知書をメールでお送りします。(概ね2週間後)
Q2.勧告の有無について通知等はありますか?
A2.勧告がない場合は、受理通知書にその旨記載します。