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用途地域

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

 都市の限られた面積・空間の中で、土地の利用形態は多種多様ありますが、関連性のない用途の建築物が無秩序に混在すると、騒音、悪臭、日照妨害などの原因によって良好な生活環境を得ることが難しくなります。用途混在をできるだけ少なくし、都市機能の充実を図り、良好な環境を保持しようとするために指定したものが用途地域です。
 用途地域は土地利用の基本的内容を示すもので、健全な市街地を形成するように市街化区域内に指定することができます。用途地域の指定は都市計画法によって定められ、その運用は建築基準法により行われています。
 用途地域は、それぞれの地域の建築物の現況、動態などから適合するものを13種類の用途地域から指定しますが、現在奈良市では田園住居地域及び工業専用地域の指定はしていません。

 ※奈良市都市計画情報公開システムで都市計画情報を検索・印刷することができます。

 

  •  第一種低層住居専用地域
    低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店・事務所をかねた住宅や小中学校などが建てられます。
  •  第二種低層住居専用地域
    主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小中学校などのほか、150平方メートル以下の一定のお店などが建てられます。
  •  第一種中高層住居専用地域
    中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートル以下の一定のお店などが建てられます。
  •  第二種中高層住居専用地域
    |主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学などのほか、1,500平方メートル以下の一定のお店や事務所等か建てられます。
  •  第一種住居地域
    住居の環境を守るための地域です。3,000平方メートル以下の店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
  •  第二種住居地域
    主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。
  •  準住居地域
    道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。
  •  近隣商業地域
    近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模な工場も建てられます。
  •  商業地域
    銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。
  •  準工業地域
    主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。
  •  工業地域
    主として工業の業務の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

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