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駐車場法等に基づく届出駐車場のご案内

更新日:2020年4月21日更新 印刷ページ表示

駐車場法等の届出について

  1. 駐車場法について
  2. 奈良県住みよい福祉のまちづくり条例について
  3. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)について

駐車場法について

対象となる駐車場

  • 下記、(1)に該当する場合は、構造及び設備の基準が適用されます(同法第11条)。
  • 下記の(1)から(3)のすべてに該当する場合は、届出が必要です(同法第12条)。

(1)道路の路面外に設置される自動車等の駐車のための施設であり、一般公共の用に供されるもの(路外駐車場)で、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上
(2)都市計画区域内に設置される駐車場
(3)駐車料金を徴収する路外駐車場

構造及び設備の基準

  • 駐車場法第11条に規定する構造及び設備の基準(同法施行令第二章第一節)
  • 建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合は、それらの法令の規定

届出について

管理規程について

  • 路外駐車場の管理者は、あらかじめ業務の運営の基本となる管理規程(名称、管理者、供用時間、料金など)を定め、供用開始後10日以内までに届出が必要です(変更する場合も同様です)(同法第13条)。
  • 郵送での届出も可能です。(切手代は自己負担となります。切手を貼付した返信用封筒を1通同封してください。)
  • 管理規定届出書 [Excelファイル/30KB]
  • 管理規程(例)[PDFファイル/22KB]

廃止(休止・再開)について

奈良県住みよい福祉のまちづくり条例について

対象となる駐車場

  • 公共的施設を設置する場合は、整備基準に適合させるよう努めなければなりません(同条例第13条)
    公共的施設駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場など(同条例施行規則第2条)
  • 公共的施設のうち特定施設を設置する場合は、届出が必要です(同条例第14条)。
    特定施設駐車場法第12条の規定による届出をしなければならない路外駐車場(機械式のものを除く。)など(同条例施行規則第4条)

届出について

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)について

対象となる駐車場

下記の(1)から(3の)すべてに該当する場合(特定路外駐車場)は、構造及び設備に関する省令で定める基準に適合し、(同法第11条)、届出が必要です(同法第12条)。

(1)道路の路面外に設置される自動車等の駐車のための施設であり、一般公共の用に供されるもの(路外駐車場)で、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上
(2)駐車料金を徴収する路外駐車場
(3)道路附属物である駐車場、公園施設である駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場以外の駐車場

構造及び設備に関する基準

同法第11条に規定する構造及び設備に関する省令(平成18年12月15日国土交通省令第112号)

届出について

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