ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市計画課 > 土地取引には届出が必要です(国土利用計画法)

本文

土地取引には届出が必要です(国土利用計画法)

更新日:2020年4月21日更新 印刷ページ表示

一定面積以上の土地の取引をしたときは、届出が必要です。
(提出期限は契約締結日から2週間以内です。)

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引の届出制度を設けています。
土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(例えば、買主)は、契約締結日を含めて2週間以内に土地売買等の届出をしなければなりません。

届出が必要な土地の面積

  • 都市計画区域 市街化区域 2,000平方メートル以上
  • 都市計画区域 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(買いの一団という)には届出が必要です。

手続きの流れ

手続きの流れの画像

届出先

届出書に必要事項を記入し、添付図書(契約書の写し、位置図など)とともに、奈良市都市計画課に届け出て下さい。

※必要添付書類と、送付先の住所・氏名を記載し切手を貼った返信用封筒1通(届出受理書送付用)を同封してください。(返信用封筒に貼る切手の金額に注意してください。)

※届出日(受理日)は届出書を受け取った日としますので、郵送された場合は市役所に到着した日となるため、余裕を持って提出をお願いします。(契約日より2週間を経過してしまうと、遅延届出となり、奈良県へ直接届けることとなりますのでご注意ください。)

届出に必要な書類については、奈良県まちづくり連携推進課県土地利用政策室ホームページ<外部リンク>よりダウンロードをお願いします。

提出書類

※届出に必要な書類については、奈良県まちづくり連携推進課県土地利用政策室ホームページ<外部リンク>よりダウンロードお願いします。

  1. 土地売買等届出書-4部
    ※届出書4部すべてに押印してください。
  2. 添付図書-各3部
    1. 土地売買等の契約書等の写し
      土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
    2. 位置図
      土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
    3. 周辺状況図
      土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
    4. 形状図
      土地の形状を明らかにした図面(公図・測量図等)
    5. 委任状(1部原本・2部写し)
      ※代理人を定めた場合に必要です。
      ※社員の場合は、届出書の担当者欄に記名、押印してください。

審査内容

土地の利用目的が、土地利用の計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。

罰則

届出をしなかったり、虚偽の届出をすると6カ月以下の懲役、または、100万円以下の罰金に処せられることがあります。

詳しくは、奈良県まちづくり連携推進課県土地利用政策室<外部リンク>〈電話:0742-27-8484(ダイヤルイン)〉
または、奈良市都市計画課〈電話:0742-34-4748(ダイヤルイン)〉にお問い合わせ下さい。

皆さまのご意見をお聞かせください。

情報量は充分でしたか?
内容は分りやすかったですか?
情報をすぐに見つけられましたか?