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土地取引には届出が必要です(国土利用計画法)
一定面積以上の土地の取引をしたときは、届出が必要です。
(提出期限は契約締結日から2週間以内です。)
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引の届出制度を設けています。
土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(例えば、買主)は、契約締結日を含めて2週間以内に土地売買等の届出をしなければなりません。
届出が必要な土地の面積
- 都市計画区域 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 都市計画区域 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(買いの一団という)には届出が必要です。
手続きの流れ
届出先
届出書に必要事項を記入し、添付図書(契約書の写し、位置図など)とともに、奈良市都市計画課に届け出て下さい。
※必要添付書類と、送付先の住所・氏名を記載し切手を貼った返信用封筒1通(届出受理書送付用)を同封してください。(返信用封筒に貼る切手の金額に注意してください。)
※届出日(受理日)は届出書を受け取った日としますので、郵送された場合は市役所に到着した日となるため、余裕を持って提出をお願いします。(契約日より2週間を経過してしまうと、遅延届出となり、奈良県へ直接届けることとなりますのでご注意ください。)
届出に必要な書類については、奈良県まちづくり推進局県土利用政策課ホームページ<外部リンク>よりダウンロードをお願いします。
提出書類
※届出に必要な書類については、奈良県まちづくり推進局県土利用政策課ホームページ<外部リンク>よりダウンロードお願いします。
- 土地売買等届出書-4部(押印不要)
- 添付図書-各3部
- 土地売買等の契約書等の写し
土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類 - 位置図
土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 - 周辺状況図
土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面 - 形状図
土地の形状を明らかにした図面(公図・測量図等) - 委任状(1部原本・2部写し)
※代理人を定めた場合に必要です。
※社員の場合、委任状は不要です。届出書の担当者欄に記名してください。
- 土地売買等の契約書等の写し
審査内容
土地の利用目的が、土地利用の計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。
罰則
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると6カ月以下の懲役、または、100万円以下の罰金に処せられることがあります。
詳しくは、奈良県まちづくり推進局県土利用政策課<外部リンク>〈電話:0742-27-8484(ダイヤルイン)〉
または、奈良市都市計画課〈電話:0742-34-4748(ダイヤルイン)〉にお問い合わせ下さい。