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都市施設における建築許可(都市計画法第53条)

ページID:0188207 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

重要なお知らせ

令和7年7月1日から、下記の点について変更を行っております。

  • 配置図には都市計画境界明示線を朱線で記入し、許可申請を行ってください。 
  • 廃止方針の都市計画道路における建築制限の先行解除を行っております。

手続きの概要

申請書のサイズ A4サイズ(図面はA3サイズを基本とします。)
対象者 建築主
どのようなときに
使用するのですか
都市計画決定している都市計画施設の区域内で建築物を建築する場合、許可を受ける必要があります。
申し込み受付期間 随時
申請方法 郵送もしくは窓口(郵送の場合、返信用封筒及び切手が必要です。)
記載要領 都市計画法第53条建築の許可申請手続きについて [PDFファイル/926KB]
添付書類
  • 許可申請書(様式1)
  • 委任状(申請者が建築物の設計者等に申請を委任する場合)
  • 念書(様式3※押印が必要
  • 附近見取り図
  • 都市計画境界明示の写し
  • 配置図(※都市計画境界明示線を朱線で記入してください)
  • 建築物の平面図・立面図・断面図
  • 敷地面積・建築面積・延べ床面積が明確にわかる求積図・求積表
  • その他
手数料 無料
受付窓口 市役所 中央棟3階 都市計画課
送付受付 可能(切手代は自己負担となります。切手を貼付した返信用封筒を1通同封してください。)
その他 建築確認申請に係わる内容と整合したものであり、又、建築物の所在が風致地区の場合は、風致地区内許可申請の内容と整合したもので、かつ都市計画法第54条に基づく許可基準の内容に合う建築物であること。
(都市計画法第53条許可申請と風致地区内許可申請は同時許可を原則とします。)

 廃止方針の都市計画道路における建築制限の先行解除について(令和7年7月1日から)

都市計画道路の区域内においては建築制限があり、建築物を建築しようとする者は都市計画法第53条の建築許可を受ける必要があります。本市では階数が2以下で、木造又は鉄骨造など容易に撤去できる構造のものを許可しています。

令和6年10月から11月にかけて「都市計画道路の見直し」に関するパブリックコメントを実施し、市内19路線の廃止方針を公表しました。都市計画の廃止手続きには時間を要することから、土地利用を行う者に対して不利益を生じさせないため、令和7年7月1日から、廃止方針の都市計画道路においては建築制限の先行解除を行います

【廃止方針の都市計画道路における建築制限の先行解除について】 [PDFファイル/706KB]

 

お問い合わせ

下記のフォームから、53条建築許可に関するお問い合わせができますのでご利用ください。

【53条】建築許可に関するお問い合わせフォーム<外部リンク>

問合せフォームへのQRコード

ご案内・様式

都市計画法第53条建築の許可申請手続きについて [PDFファイル/926KB]

 

受付時に修正をお願いするよくある事例について [PDFファイル/584KB]

許可申請書 [Wordファイル/37KB]

委任状 [Wordファイル/27KB]

 

念書(参考様式) [Wordファイル/29KB]

取り下げ届 [Wordファイル/34KB]

変更届 [Wordファイル/39KB]

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