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市街化区域と市街化調整区域

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

 健康で文化的な都市生活と機能的な土地活動を確保するという都市計画の基本理念を達成するため都市計画法その他の法令の規制を受ける土地の範囲、つまり都市計画を策定する区域を都市計画区域として定めますが、奈良市では月ヶ瀬地区、都祁地区を除いた区域が都市計画区域に含まれます。

 また、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために、都市計画区域を区分して市街化区域と市街化調整区域を定めています。

 市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域のことで、用途地域の指定を行い土地利用を規制することによって、良好な都市環境の市街地の形成を目的としています。
 市街化調整区域とは、当分の間市街化を抑制しようとする区域のことです。

現在の指定状況(平成25年3月15日決定)

  • 都市計画区域(月ヶ瀬地区、都祁地区を除いた区域) 21,160ha
  • 市街化区域 4,857ha
  • 市街化調整区域 16,303ha

市街化区域と市街化調整区域の区分

赤線:都市計画区域
青線:市街化区域と市街化調整区域の区分

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