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生産緑地の取得希望者の斡旋について【~令和6年5月14日まで】

更新日:2024年3月14日更新 印刷ページ表示

生産緑地の取得希望者の斡旋について(お知らせ)

 奈良市では、生産緑地法第10条の規定による、買取り申出のありました別添の生産緑地について、取得を希望される方に斡旋を行っております。

 なお、価格については生産緑地の所有者と協議して頂くことになります。

 生産緑地の所在地や位置図は別添一覧及び位置図は以下のとおりです。

【位置図】No.1 [PDFファイル/416KB]

斡旋中の生産緑地一覧(~令和6年5月14日まで) [PDFファイル/31KB]

 

斡旋期間

 ~令和6年5月14日まで
※買取り申出の日(令和6年2月15日)から3月以内に所有権の移転を行う必要があります。

問い合わせ先

  • 奈良市役所
    • 奈良市都市計画課 tel 0742-34-4748(直通)
    • 奈良市農業委員会 tel 0742-34-4776(直通)
  • JAならけん奈良・天理・山辺地区
    統括部 統括課 tel 0742-34-3034(代)

※生産緑地地区とは、市街化区域内の農地を計画的に保全するために指定された地区であり、農地として管理することが義務付けられ農地以外の土地利用は出来ません。

 また、農地法第3条の許可を受けることが出来る方しか取得できません。

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