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中山間地域等直接支払制度のご案内

更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

集落協定の概要

 中山間地域は流域の上流部に位置することから、中山間地域の農業・農村が持つ水源かん養、洪水の防止、土壌の浸食や崩壊の防止など多面的機能によって、下流部の都市住民を含む多くの国民の財産、豊かな暮らしが守られています。
 しかし、中山間地域では、過疎化・高齢化が進む中で自然的・経済的・社会的条件の不利性から、担い手の減少、耕作放棄地の増加などによって、多面的機能が低下し、国民全体にとって大きな経済的損失が生じることが心配されています。
 このため、耕作放棄地の増加などによって多面的機能の低下が特に懸念される中山間地域において、農業生産の維持を図りながら、多面的機能を守っていくために、平成12年度からこの制度が始まりました。

 5年間を1期とし、第3期対策(平成22年度~26年度)から、高齢農家も安心して制度に参加できるよう、共同で支えあう仕組みを集落で取り決めることで厚い交付金が支払われるなど、高齢化に配慮した、より取り組みやすい制度に見直しが行われました。また第4期対策(平成27年度~平成31年)からは、法律に基づいた安定的な措置として実施されています。

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