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森林路網(作業道)の整備補助について
補助制度の概要
私有林内の「路網(作業道)」の整備に係る補助事業
1.補助対象事業
路網(作業道)内の路盤の整正及び補修、路肩の整備、のり面保全
2.補助対象者
補助金の対象者は、下記の(1)、(2)のいずれかの方です。
※但し、本件事業について、国又は県の補助金若しくは交付金の交付を受ける森林は除きます。
(1)森林所有者から路網の整備を受託した林業事業体
(2)森林所有者から路網の整備を受託した森林組合
※但し、本件事業について、国又は県の補助金若しくは交付金の交付を受ける森林は除きます。
(1)森林所有者から路網の整備を受託した林業事業体
(2)森林所有者から路網の整備を受託した森林組合
3.補助対象要件
以下の(ア)~(オ)の要件に、いずれも該当することが必要です。
(ア)地域森林計画の対象民有林内の路網(作業道)
(イ)受益者戸数2戸以上
(ウ)林道以外の路網(作業道)で幅員1.5メートル以上
(エ)当該事業を実施する年度を含む3年以内に、間伐若しくは造林の計画がある路網(作業道)であること。
(オ)路網(作業道)としての機能が低下していること。
(ア)地域森林計画の対象民有林内の路網(作業道)
(イ)受益者戸数2戸以上
(ウ)林道以外の路網(作業道)で幅員1.5メートル以上
(エ)当該事業を実施する年度を含む3年以内に、間伐若しくは造林の計画がある路網(作業道)であること。
(オ)路網(作業道)としての機能が低下していること。
4.補助対象経費
以下の(1)~(4)に掲げるものとします。
(1)資材費
事業の実行に直接必要な消耗品、燃料費等の費用
(2)原材料費
事業の実行に直接必要な原材料の費用
(3)労務費
事業の実行に直接必要な作業にかかる労務賃金
(4)機械経費
事業の実行に直接必要な機械の使用に要する費用(資材費、労務費を除く。)
(1)資材費
事業の実行に直接必要な消耗品、燃料費等の費用
(2)原材料費
事業の実行に直接必要な原材料の費用
(3)労務費
事業の実行に直接必要な作業にかかる労務賃金
(4)機械経費
事業の実行に直接必要な機械の使用に要する費用(資材費、労務費を除く。)
5.補助の内容
下記の(1)、(2)にて算定した金額のうち、いずれか低い方を補助の額とします。
なお、1回の交付申請に係る交付金額の上限を300,000円とします。
また、同一年度内の補助金交付申請は、森林所有者一人につき1回限りとします。
(1)本市標準単価 1,730円/延長1メートル
(2)精算額の2/3を乗じた額
なお、1回の交付申請に係る交付金額の上限を300,000円とします。
また、同一年度内の補助金交付申請は、森林所有者一人につき1回限りとします。
(1)本市標準単価 1,730円/延長1メートル
(2)精算額の2/3を乗じた額
6.申請の期間
申請の期間は、年度毎に4月1日を受付の開始とし、締切は12月28日とします。
7.申請の方法
申請の際は、補助金交付申請書に次の書類を添付して、林業事業体若しくは森林組合を通じて下記の(1)~(7)に掲げる書類を提出ください。
(1)事業計画書
(2)事業費内訳書
(3)対象となる路網の全線を明示する地図
(4)路網のうち、整備予定箇所と受益地の位置図
(5)写真(整備前の状況が確認できるもの)
(6)受益を受ける森林の所有者による同意書
(7)委任状の写し ※該当する場合のみ
当該補助事業の申請にあたり、他にも留意点等がございます。
奈良市役所農政課へ、事前に必ずご相談のうえ申請いただきますよう、お願いします。
(1)事業計画書
(2)事業費内訳書
(3)対象となる路網の全線を明示する地図
(4)路網のうち、整備予定箇所と受益地の位置図
(5)写真(整備前の状況が確認できるもの)
(6)受益を受ける森林の所有者による同意書
(7)委任状の写し ※該当する場合のみ
当該補助事業の申請にあたり、他にも留意点等がございます。
奈良市役所農政課へ、事前に必ずご相談のうえ申請いただきますよう、お願いします。