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令和5年4月1日より手続きが変わります 森林の立木を伐採するときには届け出が必要です
伐採及び伐採後の造林の届出制度
令和5年4月より手続きが変わります。
伐採及び伐採後の造林の届出を提出する際の添付書類が統一され、提出が義務づけられます。
伐採造林届の添付書類について [PDFファイル/554KB]
太陽光発電施設の設置を目的とする伐採面積が0.5ヘクタールを超える開発について
「太陽光発電施設の設置」を目的とする伐採面積が0.5ヘクタールを超える開発は、林地開発行為に該当するため林地開発許可が必要になります。
※伐採が令和5年4月1日より前であっても、土地の形質変更が令和5年4月1日以降になる場合は、林地開発許可が必要になります。
詳しくは、奈良県 森と人の共生推進課<外部リンク>へお問い合わせください。
奈良県 水循環・森林・景観環境部 森と人の共生推進課 森林保全係
電話 0742-27-7475
伐採及び伐採後の造林の届出制度
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の提出を行うことが義務づけられています。また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後に造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
届出の対象
地域森林計画の対象となっている森林
※伐採を行う森林が地域森林計画の対象であるかどうかは、農政課で確認できます。
※地域森林計画対象森林において立木を伐採するときは、目的、本数、材積に関係なく届出が必要です。
届出者
森林所有者などの立木の伐採及び造林について権原を持つ者
※森林所有者のうち、伐採を行う者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、両者の届出が必要
届出の時期
- 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
- 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
※間伐する場合には「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。
※伐採後に森林以外に転用する場合には「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。
伐採及び伐採後の造林の届出書への添付書類(令和5年4月1日より義務化)
- 森林の位置図、区域図
届出対象の森林の位置及び伐採区域が分かる図面
- 届出者の確認書類
個人:氏名、住所がわかる書類(運転免許証等)
法人:法人の登記事項証明書等の写し、法人番号が記載された書類
- 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合にその申請状況が分かる書類
※許認可後の場合は、許可を示す書類の写し等
- 土地の所有権の確認書類
固定資産税の納税通知書、土地の登記事項証明書、土地の売買契約書、土地の貸借契約書等の写し等
- 伐採の権原の確認書類
伐採に係る同意書もしくは承諾書、伐採の受託契約書、立木の売買契約書等の写し等
- 隣接森林所有者との境界の確認状況がわかる書類
伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
- 伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図(様式は任意)
※伐採方法が「主伐」の場合、提出が必要です
詳しくはこちらをご確認ください:添付書類チェックリスト [PDFファイル/98KB]
様式
伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/38KB]
伐採後の造林に係る状況報告書 [Wordファイル/32KB]