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農業用ため池の届け出制度が始まりました

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月1日に施行されました

近年、台風等による豪雨や大規模な地震により、農業用ため池が被災するケースが多発しています。そこで、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月1日に施行され、農業用ため池の適正な管理及び保全が行われる体制を早急に整備する取り組みを行うこととなりました。

「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」とは

「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」では

所有者等によるため池情報の届出を義務付け

※法律の施行日前に設置された施設については、施工日から6か月以内に届出する必要があります

特定農業用ため池(防災上重要なため池)の指定

などが規定されています。

関連リンク

詳しくは、奈良県農村振興課のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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