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安さにつられて購入したサプリメントが定期購入だった
更新日:2020年7月3日更新
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事例
スマホのネット広告を見て、「お試し100円」と書かれたダイエットサプリを注文した。
送られてきた商品の中に、「4回の定期購入、総額24040円」と記載された書面が入っていた。
お試し100円は安くてよいと思って注文しただけなので、高額な代金は支払いたくはない。
対応策
定期購入に対する相談がたくさん寄せられています。
「〇回の定期購入であること、総額〇円」という情報を、申し込みが完了するまでの画面内に記載しなければならいという規制があります。
これらの記載がない場合は、定期購入の契約無効や解除を主張することができます。
記載している場合、ネットや電話での注文は、通信販売に当たるため、原則その記載に従うことになります。
しかし、表示の分かりにくさなどを理由に、業者と解約や返品について交渉を試みると、解決策が提示される場合もあります。
ここに注意!
商品等の購入時には、安さなど自分にとって好都合な文言だけを見て安易に注文することはやめましょう。
契約内容や解約条件などを、しっかり確認するようにしましょう。