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自動で重さをはかる計量器(自動はかり)について

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

今般、計量制度の見直しに向けて政省令改正が行われ、「自動はかり」が特定計量器に追加されました。

自動はかりとは

静止状態で計量する非自動はかりに対し、計量結果を得るために所定のプログラムに従って動作し、計量過程で操作者の介在を必要としないはかりのことです。
【例】ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベヤスケール、自動捕捉式はかり(キャッチウェイヤ)

今後、自動はかりを取引又は証明に使用する場合は、規定の期日までに検定を受験し、合格する必要があります。

自動で質量をはかる計量器(自動はかり)を使用・製造・修理されている皆様へ[PDFファイル/533KB]
チラシ1[PDFファイル/533KB]
(画像をクリックするとPDF文書が開きます。)

また、既に自動はかりの製造・修理を行っている事業者は、計量法の規定に基づき、平成29年10月1日~平成30年9月30日までに届出書を都道府県に提出してください。
※新たに自動はかりの製造又は修理を行う事業者も、事業開始に際し届出書の提出が必要となります。

自動はかりの製造・修理事業者届出を開始しました[PDFファイル/587KB]
チラシ2[PDFファイル/587KB]
(画像をクリックするとPDF文書が開きます。)

※奈良市内事業所のお問い合わせや届出は奈良県産業振興総合センター生活・産業技術研究部計量検定室<外部リンク>(0742-30-4705)まで

※計量制度の見直しについて、詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。
計量制度見直し(METI/経済産業省)<外部リンク>

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