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計量器定期検査について
更新日:2024年6月19日更新
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取引・証明用には、「検定証印」または「基準適合証印」の付いたものを!
取引・証明に使用する「はかり」(特定計量器)は、「検定証印」または「基準適合証印」の付いたものを使用し、2年に1度の「定期検査」を受検することが義務付けられています。
なお、家庭用計量器(キッチンスケール、ヘルスメーターなど)は取引、証明には使用することは出来ません。
家庭用マーク見本
取引・証明の主な例
- 肉、魚、野菜、漬物、果物などの計り売り
- 薬の調剤
- 健康診断票に記載するための体重測定
定期検査
2年に1度の定期検査は必ず受けて下さい。
- 「はかり」は使用しているうちに誤差を生じる場合があります。そこで取引や証明に使用されている「はかり」は、2年に1度の定期検査を受けることが計量法により義務づけられています。
- この定期検査は国家資格を持った計量士も行うことができます。
- 検査に合格した「はかり」には定期検査合格シールが付されます。
定期検査手数料
検査には条例で定める手数料が必要です。
はかりの種類によって手数料が異なりますので、下記をご参照ください。
はかりの種類 | ひょう量 | 手数料 | |
---|---|---|---|
電気式はかり(抵・光・磁・誘) |
100kg以下 | 1,400円 | |
250kg以下 | 1,800円 | ||
500kg以下 | 2,200円 | ||
ばね式指示はかり(ばね) |
100kg以下 | 500円 | |
250kg以下 | 900円 | ||
500kg以下 | 1,500円 | ||
台手動はかり(台)) (※増しおもりを一緒にお持ちください。) |
100kg以下 | 550円 | |
250kg以下 | 950円 | ||
500kg以下 | 1,550円 | ||
手動指示併用はかり(併) |
一律 | 550円 | |
不等比皿手動はかり(上棹) (※増しおもりを一緒にお持ちください。) |
一律 | 550円 | |
手動天秤(天) (※組分銅を一緒にお持ちください。) |
一律 | 600円 | |
等比皿手動はかり(上天) (※組分銅を一緒にお持ちください。) |
一律 | 600円 | |
棒はかり(棒) (※おもりを一緒にお持ちください。) |
一律 | 260円 | |
手ばかり(手) |
一律 | 250円 |
定期検査・日程表
実施年度 | 検査区域 | 実施予定時期 |
---|---|---|
奇数年度 | 奈良市(月ヶ瀬・都祁を除く地域) | 秋頃 |
偶数年度 | 奈良市の月ヶ瀬・都祁地域 | 秋頃 |
集合検査
- 実施する場所・期日は1か月前に告示します。
- 奈良市計量検査所で検査を行います。
- 検査日・検査場所は、告示の他「市民だより」にも掲載して、お知らせしています。
所在場所検査
次のような場合は、その「はかり」の所在の場所で検査を行います。
- 質量又は体積が大きいため、運搬が困難なとき。
- 土地又は建物その他の工作物に取り付けられているため取り外しが困難であるとき。
- 計量器の数が多い場合であって、その所在の場所で定期検査を行っても定期検査の事務に支障がないとき。
定期検査の免除
はかりが製造時に行われた検定後3年以内であり、かつ、購入後1回目の定期検査については、免除されます。
また、計量士が行う代検査に合格し、その旨を届け出たはかりについても、定期検査は免除されます。
※ただし、平成29年6月に計量法施行令が改正され、平成31年4月からは免除期間が1年になります。
計量法はこちら<外部リンク>