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震災緊急保証のための認定

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号の規定による認定を申請される方へ

 奈良市長は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「法」という。)第128条第1項第1号の規定による認定を下記のとおり行っています。この認定は、信用保証協会の保証枠の拡大等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への支援を行おうとするものです。
 なお、この認定は「震災緊急保証」を受けるための要件であり、実際の融資については信用保証協会・金融機関の判断となります。従って、この認定を受けたことが融資を確約するものではないことをご了承ください。
(平成25年4月1日現在)
【ご案内[PDFファイル/76KB]

1 認定の要件

 特定被災区域(法第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。以下同じ。)内に事業所を有する中小企業者であって、震災前から継続して事業を行っているものが、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災等の影響を受けた後の最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。

2 認定申請に提出が必要な書類(原本からのコピーは、申請者において行うこと。)

  1. 認定申請書 2部
  2. 売上高等記入表
  3. 2に記載された内容(各月の売上高等及び売上高等の減少の震災起因性)を確認できる資料の写し
  4. 最新の確定申告書の写し(申請者が法人である場合は、法人事業概況説明書及び前期決算書(付属明細書を除く。)が添付されたものに限る。)
  5. 申請者が法人である場合は、商業登記簿謄本の写し
  6. 当該事業が許可等を要するものである場合は、許可証等の写し
  7. 代理人が申請手続を行う場合は、委任状

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