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奈良市移住支援金の返還について
※奈良市移住支援金事業は令和7年3月31日をもって終了しました。
移住支援金の返還
これまでに移住支援金の交付を受けた方が次に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することとしています。
- 全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に奈良市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
- 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に奈良市から転出した場合
※ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして奈良県及び奈良市が認めた場合はこの限りではありません。