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令和6年度奈良市移住支援金について

更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

移住支援金

【新着情報】令和6年度移住支援金の申請の受付を令和6年4月1日より開始します。
・令和5年度まで、奈良市へ転入後3か月以上1年以内に申請することとしていましたが、「3か月以上」の要件を撤廃し、「奈良市へ転入後1年以内」であれば申請することができます。
​世帯員の転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更に伴う転入の場合は、移住支援金の支給対象外です。
・世帯での申請で、かつ、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、当該18歳未満の世帯員1人につき100万円の加算があります(子育て加算)。
※子育て加算は、「就職または起業に関する要件」のうち、「(4)一般の就職の場合の要件」に該当する方のみ対象です。


奈良市では、第2期奈良県地方創生総合戦略(令和2年3月25日策定)に基づき、奈良市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、奈良県と共同して行う移住支援事業において、移住支援金を交付します。


対象者フロー

1 支給額

  • 単身での移住:60万円
  • 世帯での移住:100万円 

※ 世帯での申請で、かつ、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、当該18歳未満の世帯員1人につき100万円の加算があります。(就職または起業に関する要件のうち「(4)一般の就職の場合」​に該当する方のみ対象)

※先着順で受け付け、内容を確認のうえ給付を決定します。予算枠に達し次第終了となります。

2 対象者の要件

次の(1)(2)(3)の要件を満たし、かつ(4)~(8)のうちいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあってはさらに(9)の要件を満たす方が対象者となります。

移住元・移住先に関する要件((1)~(3)の全てに該当することが必要)

(1)移住元に関する要件(全てに該当することが必要)

(ア)奈良市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた者。かつ、住民票を移す直前に連続して1年以上東京23区内に在住していた者。【居住要件】

(イ)奈良市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、及び神奈川県)のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住していた者。かつ、住民票を移す直前に連続して1年以上居住していた者のうち、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通算5年以上通勤していた者であって、住民票を移す直前に連続して1年以上勤務していた者。
(※ただし東京23区への通勤期間は、奈良市に転入する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(※ただし東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23 区内の大学等へ通学し、東京23 区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。)【通勤要件】

※条件不利地域は内閣官房・内閣府総合サイト(移住支援金のページ)<外部リンク>でご確認ください。

(2)移住先に関する要件(全てに該当することが必要)

  • (ア) 令和元年8月1日以降に奈良市に転入したこと。
  • (イ) 移住支援金の申請時において、奈良市へ転入後1年以内であること。
  • (ウ) 移住支援金の申請日から5年以上、継続して奈良市に居住する意思を有していること。

(3)その他の要件(全てに該当することが必要)

  • (ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • (イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • (ウ) その他奈良県又は奈良市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

就職または起業に関する要件((4)~(8)のいずれかに該当することが必要)

(4)一般の就職の場合((ア)~(キ)の全てに該当することが必要)

  • (ア) 勤務地が奈良県内に所在すること。
  • (イ) 就業先が、奈良県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「ジョブならnet<外部リンク>」に掲載している求人であること。奈良県以外のマッチングサイトに掲載している求人による就業は対象外とする。
  • (ウ) 就業者にとって配偶者または3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • (エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • (オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • (カ) 当該就業先に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • (キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(5)専門人材の場合((ア)~(オ)の全てに該当することが必要)

  内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した場合。

  • (ア) 勤務地が奈良県内に所在すること。
  • (イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • (ウ) 当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • (エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • (オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(6)テレワークの場合((ア)~(イ)の全てに該当することが必要)

   ※所属先企業の規定により定められた勤務日数の半数を超えて、テレワーク以外の勤務を行う場合は、生活の拠点が本市にあるとは言えず、対象外とする。

  • (ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • (イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(7)関係人口の場合((ア)~(ウ)のいずれかに該当することが必要)

  • (ア) 奈良市が主催する「奈良市お試し移住制度」を利用し、滞在したこと。(担当課:秘書広報課)
  • (イ) 奈良市の認定農業者又は認定農業者となる見込みのあること。(担当課:農政課)
  • (ウ) 奈良市の認定新規就農者又は認定新規就農者となる見込みのあること。(担当課:農政課)

 ※関係人口の要件については、各担当課にご相談ください(申請受付も担当課にて行います)

 ※(イ)(ウ)の要件については、農政課ホームページ(「就農」 要件について)をご確認ください。 

(8)起業の場合

 申請日前1年以内に奈良県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

※起業支援金に関するお問い合わせは奈良県ホームページ(起業支援金概要)<外部リンク>まで

(9)世帯に関する要件【世帯向けの金額を申請する場合】((ア)~(オ)の全てに該当することが必要)

  • (ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • (イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • (ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年8月1日以降に転入したこと。
  • (エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
  • (オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • (カ)世帯員の転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更を伴う転入ではないこと。

3 移住支援金の申請

申請書類

 
共通 移住支援金交付申請書(第1号様式)
奈良市移住支援金の交付申請に関する誓約事項(第1号様式)※提出不要
奈良市移住支援事業に係る個人情報の取扱い(第1号様式)※提出不要
暴力団排除に関する誓約事項(第1号様式)※提出不要
写真付き身分証明書(コピーも可)
(例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

本市に転入したことがわかる住民票の写し
(世帯の交付を受けようとする場合は、該当する世帯員分を含む)※2人以上の世帯員が移住先において申請者と同一世帯に属していることを確認する

移住元の住民票除票又は戸籍附票の写し
(移住元での在籍地、在住期間を確認できる書類)
在留資格が確認できる書類(コピーも可)※申請者が外国人の場合
(例:在留カード、特別永住者証明書)
世帯 移住元の住民票除票の写し
※2人以上の世帯員が移住元において申請者と同一世帯に属していたことを確認する

就業

移住支援金における就業証明書(第2号様式)
テレワーク 移住支援金における就業証明書(第2号様式)
関係人口

・奈良市お試し移住制度利用証明書(イベント実施日の属する年度とその翌年度における申請に使用可能)
・奈良市移住支援金就農要件 適合証明書(発行日の属する年度の申請に使用可能)
※いずれかの証明書が必要

起業 奈良県より交付された起業支援金交付決定通知書(コピーも可)
(移住支援金の申請日前1年以内に交付されたもの)
東京23区以外の東京圏から雇用保険被保険者として東京23区に通勤していた方 東京23区内で通勤していた企業の就業証明または通勤証明等(在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの。)
東京23区以外の東京圏から法人経営者又は個人事業主として東京23区に通勤していた方

移住元での開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書など(コピーも可)

(移住元での事業所所在地、事業所開設期間を確認できるもの。)
東京23区以外の東京圏から東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職および通勤していた方 卒業証明書、成績証明書等(コピーも可)(在学期間を確認できる書類)
東京23区内で通勤していた企業の就業証明または通勤証明など(コピーも可)
(在勤地、在勤時間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できるもの。)
 なお、対象となる要件や申請書類についてご不明な点がありましたら、申請される前に
 下記お問合せ先までお問い合わせください。

お問合せ・申請先一覧

「2 対象者の要件」のうち、「就職または起業に関する要件」によってお問合せ・申請先が異なります。

お問合せ先一覧
要件 担当課 電話 メールアドレス
一般就職(就業)、専門人材、テレワーク、起業の要件に該当する場合 産業政策課
キャリア支援係
0742-34-4741 sangyoseisaku●city.nara.lg.jp
関係人口の場合のうち、
(ア)「奈良市お試し移住支援制度」を利用し、滞在された場合
秘書広報課
​移住定住促進係
0742-34-4710 teiju●city.nara.lg.jp
関係人口の場合のうち、
(イ)認定農業者又は認定農業者となる見込みの場合
(ウ)認定新規就農者又は認定新規就農者となる見込みの場合
農政課
ブランド推進係
0742-34-5142 nousei●city.nara.lg.jp

※メールにてお問合せの場合は、メールアドレスの「●」を「@」に変更して送信してください。

申請期限・申請方法

令和7年1月31日(金曜日)までに、奈良市役所産業政策課宛にメール、持参又は郵送


※関係人口の要件については、各担当課(秘書広報課・農政課)宛にメール、持参又は郵送

メールで申請する場合の注意点

  • ​メールで申請書類を提出する場合は、申請書類のうち原本が必要な添付書類(住民票の除票の写し、該当する方は戸籍の附票の写し等)もデータでお送りください。全ての申請書類データをお送りいただいた後、原本が必要な書類については、直接窓口または郵送にてご提出ください。

(注釈)JPEG形式、PNG形式の画像データなどでは提出しないで下さい。PDF形式またはWord形式で提出して下さい。

申請書の押印について

  • 申請書類全般について、押印を省略しております。ただし、書類の真正性を担保するため、第2号様式(就業証明書)については、下記の点にご注意下さい。
  1. 代表者名及び担当者名、連絡先(電話番号)を必ずご記入ください。
  2. 就業先や所属先の企業等に用意していただく書類になりますので、代表者及び担当者は企業の方です。それ以外の書類は、申請者本人の連絡先を記載してください。
  3. 代表者とは、代表取締役または、支店長や営業所長等といった社内等において権限の委任を受けた役職者です。
  4. 担当者とは、本件に関する事務の担当者です。
  5. 代表者と担当者は、同一人物でも可能です。確認のため、記載いただいた連絡先(電話番号)に連絡させていただく場合があります。

4 移住支援金の交付対象条件

移住支援金の交付対象条件は下図のとおりです。

フロー

5 移住支援金の返還

移住支援金の交付を受けた者が次に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することとしています。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして奈良県及び奈良市が認めた場合はこの限りではありません。

  1. 全額の返還
    • 虚偽の申請等をした場合
    • 移住支援金の申請日から3年未満に奈良市から転出した場合
    • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
    • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
  2. 半額の返還
    移住支援金の申請日から3年以上5年以内に奈良市から転出した場合

 

 

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