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消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について

更新日:2023年6月19日更新 印刷ページ表示

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

インボイス制度に関するお問合せは、インボイスコールセンター(Tel:0120-205-553、9時00分~17時00分(土日祝除く))にお問い合わせください。

くわしくは、以下の国税庁ホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm<外部リンク>

また、相談先が分かりにくい場合などには、下記の相談窓口一覧表を参考にお問い合わせください。

インボイス制度に関する相談窓口一覧表 [PDFファイル/1.07MB]

 

(※)奈良市は一般会計について、適格請求書発行事業者の登録を行いました。

くわしくはこちらのページをご覧ください。

インボイス制度について

  • 適格請求書(インボイス)とは、
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
  • <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

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