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消費税の軽減税率制度について
軽減税率制度とは、社会保障と税の一体改革の下、令和元年10月1日から消費税の税率が8%から10%に引き上げられますが、低所得者に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、引き続き8%が適用される制度のことです。
制度の開始に伴い、事業者の方は対応が必要になる場合があります。
※軽減税率制度について、理解を深めていただくための無料説明会(講師:奈良税務署担当官)を奈良税務署管内で開催中です。開催日時、場所については、説明会日程一覧[PDFファイル/414KB]をご確認ください。
なお、お電話での問合せは、消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)Tel:0120-205-553となります。もしくは、所轄の税務署(奈良市の事業者様は、奈良税務署Tel:0742-26-1201)にお問い合わせください。
くわしくは、以下のホームページをご覧ください。
特集‐消費税の軽減税率制度(政府広報オンライン)
<外部リンク>
消費税の軽減税率制度について(国税庁)<外部リンク>
「軽減税率対策補助金」と「キャッシュレス・消費者還元事業」について
消費税の引き上げに備えて、「軽減税率対策補助金」と「キャッシュレス・消費者還元事業」による支援措置を活用しましょう。くわしくは、「軽減税率対策補助金」と「キャッシュレス・消費者還元事業」についてのページをご覧ください。
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