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医療的ケア児等の支援について

更新日:2025年5月28日更新 印刷ページ表示
医療的ケア児とは、「日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為)を受けることが不可欠である児童※」のことをいいます。(医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律より)
※18歳未満の者及び18歳以上の高校生等を含む

支援の案内

子育ての悩みや各種サービスの相談窓口

医療費の助成各種手帳や療育や移動支援など福祉サービス

受給できる各種手当その他


相談窓口

医療的ケアが必要なお子さんの相談窓口 [PDFファイル/277KB]

医療的ケアが必要なお子さんの相談窓口一覧

相談窓口一覧
問合せ先    場所         電話        日時        内容
保健予防課 はぐくみセンター4F 0742‐93‐8397

月曜日~金曜日

9時~17時

(祝日・年末年始は除く)

 

・在宅生活における療養相談

・小児慢性特定疾病の医療費助成や日常生活用具給付等に関する相談

・地域の医療資源等に関する情報提供

子ども育成課 奈良市役所1F 0742-34-4804​

・入園、入学相談

・市立園、市立学校における看護師等の配置

入園をお考えの医療的ケアを必要とするお子様の保護者様へ [PDFファイル/346KB]

子ども給付課 奈良市役所1F 0742-34-5086

・保育利用の申込み手続きに関する相談

幼保こども園課 奈良市役所3F 0742-34-5493 ・私立園における看護師等の配置及び環境整備に要する費用の補助
特別支援教育推進課 はぐくみセンター6F 0742-93-8084​

・就学時の面談(特別支援学校就学、特別支援学級入級)

放課後児童育成課 奈良市役所3F 0742-34-5441 ・バンビーホームへの入所相談
障がい福祉課 奈良市役所1F 0742‐34‐4593

・各種障害者手帳の申請

・障害児通所支援、障害福祉サービス等に関する相談

奈良県重症心身障害児者支援センター<外部リンク> 奈良県障害者総合支援センター内 080-7042‐9539

・コーディネーターによる広域的相談支援や各関係機関との連携・調整等

相談フォームはこちら<外部リンク>

奈良県重症心身障害児者支援センターご案内 [PDFファイル/261KB]

医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した相談支援専門員が在籍する相談支援事業所

・必要なサービスの紹介や関係機関との連携・調整


医療


子ども医療費制度(子ども給付課)

奈良市の18歳未満の方に対し、医療費を一部負担します。


小児慢性特定疾病医療費助成事業(保健予防課

慢性的な疾病をお持ちの児童等の医療費の一部を助成します。


自立支援医療(育成医療)(保健予防課

身体に機能障害があり、手術を前提とした入院治療(例外あり)により確実な機能回復が見込まれる18歳未満の方に対し、医療の給付を行います。事前申請が原則です。


未熟児養育医療(保健予防課

身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関で治療に要する医療費(保険診療分)を公費負担する制度です。なお、世帯の課税額に応じて自己負担があります。


心身障害者医療費助成(福祉医療課

身体障害者手帳1・2級所持者または療育手帳所持者が保険診療を受けた場合に、その医療費の一部を助成します。


指定難病医療費助成(保健予防課)

難病のうち国が定めた基準に該当する疾病(指定難病)に対し医療費の一部を助成します。


福祉サービス


障害者福祉のしおり(障がい福祉課)

相談窓口や各種福祉制度について紹介しています。


身体障害者手帳(障がい福祉課)

身体に障害のある児童が様々な制度を利用するために必要な手帳です。


療育手帳(障がい福祉課)

知的障害のある児童が様々な制度を利用するために必要な手帳です。


医療的ケアが必要な児童の通所(障害児通所支援事業)(障がい福祉課)

障害のある児童や発達に心配がある児童に療育を提供します。


医療型短期入所サービス(奈良県障害福祉課)<外部リンク>

家族の休息やもしもの時のために、障害のある児童を医療機関に預けることができます。


移動支援(障がい福祉課)

障害のある児童が屋外での移動が困難な場合、外出のための支援を受けることができます。


日中一時支援(障がい福祉課)

家族の就労支援や一時的な休息を目的に、障害のある児童の日中における活動の場を確保し、見守りなどの支援を受けることができます。


日常生活用具給付(障がい福祉課)

日常生活を容易にするための用具を給付しています。


補装具費の支給(障がい福祉課)

障害のある児童が日常生活を容易にするために、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具を支給します。


手当


障害児福祉手当(障がい福祉課)

20歳未満の日常生活において常時介護を必要とする方に手当を支給します。


特別児童扶養手当(子ども給付課)

20歳未満の心身障害児を監護している父や母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に手当を支給します。


児童扶養手当(子ども給付課)

母子家庭、父子家庭または心身障害者が児童を養育している世帯生計者に手当を支給します。


その他


医療的ケア児の災害の備え(奈良県健康推進課)<外部リンク>

災害時に備えて、支援を求める連絡先や必要な薬・物品、支援を必要とする内容(医療的ケア内容・医療物品)などを、保護者の方が自分で書き込みできる手帳です。


産科医療特別給付事業(公益財団法人日本医療機能評価機構)<外部リンク>

令和3年12月末日に廃止された産科医療保障制度の個別審査で補償対象外となった児等に対して、令和4年1月改訂基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別に給付金を特例的に支給します。

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