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歴史的風土特別保存地区内行為許可標識

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示
標識のサイズ 縦25センチメートル、横35センチメートル 程度
設置者 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第8条第1項前段規定によりの許可を受けた者
どのようなときに使用するのですか 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第8条第8条第1項前段の許可を受けた者がその行為の期間中に、当該行為地の見やすい場所に設置
記載要領
押印(印鑑) 不要

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