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電柱、ガードレールあるいは街路樹などに無秩序、無制限に掲出されている違反広告物は街の美観を損ね、通行者の障害にもなっています。
本市ではこのような状態から美しい景観を守り、安全で快適な街づくりを推進するために屋外広告物条例を定め、必要な規制を行うとともに、はり紙、はり札、のぼり、立看板等の簡易な違反広告物の除却を実施しています。しかし、除却後すぐに再掲出されるなど、その対応に苦慮しています。
一方、このような違反広告物をなくして住み良い快適な住環境を維持したいという市民からの強い要望が寄せられています。
そこで、平成16年度から「違反広告物を出さない街づくり推進団体」の制度を発足させ、住民の皆様方に「違反広告物追放推進員」をお願いし、市民と行政が一体となって違反広告物追放運動を展開していくことが、違反広告物の解消策に欠かせないと考えています。この点をよくご理解のうえ、ご協力くださるようお願い申し上げます。
平成21年度に愛称の一般公募を行い、全国より延べ52件の応募を頂きました。応募のあった愛称についてホームページ等でアンケートを実施したところ、一番投票数の多かった「古都奈良・美守り隊」に決定いたしました。
決定いたしました愛称に親しみを感じていただき、このボランティア活動に興味をもたれた方は、都市計画課までお問い合わせください。
違反広告物の除却に自主的な協力を申し出た団体(本市に居住又は勤務若しくは通学する18才以上の方で、2名以上)からの要望により指定いたします。 指定後は「違反広告物追放推進員」として、路上の簡易な違反広告物の除却作業が可能となります。
違反広告物で除却の対象となるのは、はり紙、はり札、のぼり、立看板で、条例で定められた適用除外に明らかに該当しないと認められるにもかかわらず、表示を禁止された場所に表示されているものを示します。具体的には、次の3つの要件を全て満たすものです。(政治団体、宗教団体、労働団体等が掲出するものや、判断がつかない場合等については、都市計画課で対処します。)
1. の禁止物件とは、電柱、街路樹、街路灯、信号機、道路標識、歩道橋、郵便ポスト、公衆便所、ガードレールなどです。それら禁止物件に取り付けられた違反広告物のみが除却対象となります。なお、基礎付きの「立看板(立看板類似物件)」や基礎付きの「のぼり」等、自立した看板については市職員が対応いたします。
2. は、近隣の店舗等が掲出している場合は、管理されているものとします。この場合は、違反であることを告げ、協力を要請して下さい。
3. は、私有地内及び私有物件(私有地のフェンス等)に掲出された物件は除却対象となりません。
立看板 | 立看板類似物件 |
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推進員が除却可能 | 市職員で除却します |
簡易違反広告物の多くは、電柱やガードレール等に貼り付けられ、またはひもや針金によってくくりつけられています。このような違反広告物を撤去するための道具(ケレン、およびニッパー)と、除却作業中であることを示す腕章ををお渡しいたします。
除却作業の際には、これら道具をご使用ください。
上段:腕章
下段左:ニッパー 下段右:ケレン
簡易違反広告物除却数について、この制度が発足した平成16年度と、その後、徹底した除却活動や啓発活動を展開した平成18年度とを比較すると、5分の1に激減させることが出来ました。今後も市民の皆様と一体となった除却活動を続けることにより、簡易違反広告物のない美しい街を目指してまいります。
是非とも、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。