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新型コロナウイルス感染症の位置づけが令和5年5月8日から5類感染症に変更になることが決定したことに伴い、令和5年3月27日開催の第50回奈良市新型コロナウイルス対策本部会議にて、これまで取り組んできたコロナ対策の方向性が大きく転換することとなりました。
公の施設(スポーツ施設・文化施設・公民館等)については、これまで新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、施設使用者が使用を中止した場合は施設使用料の還付を行っていましたが、令和5年5月7日の施設使用日をもって終了します。(還付申請は、令和5年9月30日まで受け付けます。)
また、当日払いを可としていた使用料の納付についても、令和5年7月31日の施設使用日をもって終了します。利用者の皆様におかれましては、令和5年8月1日の施設使用日以降は、コロナ前のとおり、予約システムで予約完了後、7営業日以内に使用施設にて申込手続き及び使用料金を納付していただくことになりますので、今後は出来るだけコロナ前のとおりの申し込み手続き及び利用料金の納付にご協力をお願いします。
国においてマスク着用の考え方が見直され、令和5年3月13日以降、マスクの着用は個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねることを基本とすることとされました。
これに伴い、当市のスポーツ施設におきましても、マスクの着用はご利用者様個人の判断に委ねることを基本とします。なお、マスク着用の考え方の見直しについてはこちらをご参照ください。
令和4年11月21日から発出していた「冬の感染拡大注意報」が令和5年2月22日をもって終了したことに伴い、スポーツ施設における使用制限等を緩和します。(施設の利用人数の制限はありません。また、利用者名簿を提出していただく必要もありません。)
利用者の皆様におかれましては、下記の利用条件をお守ってご利用くださいますようお願いします。
なお、今後の状況によっては変更が生じる場合があります。
〇利用条件(注意事項)
※消毒用アルコールについては、利用団体様の方でもご準備いただけると幸いです。
イベント主催者等の皆様におかれましては、参加者人数5,000人超かつ収容率50%超のイベント(※)を実施する場合、具体的な感染防止を記載した「感染防止安全計画」を策定し、奈良県に提出していただく必要があります。これにより、人数上限は収容定員まで可能となります。
また、「感染防止安全計画」の策定が不要であるイベントについても、感染防止策等を記載した「感染防止策チェックリスト」を作成し、ホームページ等に公表する必要があります。
詳しくは、奈良県総務部知事公室防災統括室危機対策係(電話:0742-22-1101)にお問合せください。