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これまで、新型コロナウイルス感染症の拡大を予防するための措置として、文化施設の利用人数等の制限をするなどの対応を講じておりましたが、令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染法の法的位置付けが「5類感染症」に移行することに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定 )が令和5年5月8日に廃止されることとなりましたので、これを受け本市の文化施設利用に関する「ホール施設利用のための奈良市の対応方針」及び「展示施設利用のための奈良市の対応方針」についても、令和5年5月8日をもって廃止します。
今後の日常における基本的な感染防止策は、個人・事業者の選択を尊重し、それぞれの自主的な取り組みをベースとしたものとなります。
令和2年2月19日以降実施していた新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を理由とする施設使用を中止した場合の施設使用料の還付について、令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行することに伴い、以下のとおり取扱いを終了することとなりましたのでお知らせいたします。
対象期間 令和5年5月7日(利用予定日分)まで
還付申請の猶予期間 令和5年9月30日まで