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国外からの転入者へのお願い

更新日:2021年2月5日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、窓口対策として当面の緊急措置を次のとおり実施します。

市民の皆様のご協力をお願いします。

対象窓口:市民課、西部・北部・東部出張所、都祁・月ヶ瀬行政センター、市民サービスセンター

 国外からの転入時のお願いについて

・帰国した日本人及び入国した外国人が転入等手続きされる場合は、厚生労働省の定める自宅等待機期間経過後の手続きをお願いします。

・緊急を要する転入の手続きの場合は、代理人よる申請も可能です。(委任状が必要)

海外からの転入の場合に必要なもの

1.住民異動届(転入届)

※市役所市民課窓口、各支所・出張所にあります。

2.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) および戸籍の附票の写し
※奈良市外に本籍地がある場合は、郵送で請求する等の方法により、あらかじめ入手しておく必要があります。本籍地が奈良市内であれば、原則不要です。(詳しくは市役所市民課にお問い合わせください。) 

3.窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証等)

4.転入された方のパスポート
※パスポートに入国のスタンプ(証印)がない場合は、帰国便の航空券の半券など入国日が確認できるものを併せてお持ちください。

5.年金手帳 ※国民年金第1号被保険者のみ

6.外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書
※在留カード等を提示して転入届を出した場合は、入管法上の住居地届をしたものとみなします。
※空港で在留カードが発行されなかった場合、その旨が記載されたパスポートで受付できます。

7.代理人が手続きされる場合は委任状

関連情報

厚生労働省 水際対策に係る新たな措置について<外部リンク>

 


新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金