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子ども医療費助成制度・ひとり親家庭等医療費助成制度の申請手続きにマイナンバー(個人番号)の提示が必要です

更新日:2017年10月1日更新 印刷ページ表示

子ども医療費助成制度・ひとり親家庭等医療費助成制度の申請手続きにマイナンバー(個人番号)の提示が必要です

社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されたことに伴い、子ども医療費助成制度及びひとり親家庭等医療費助成制度に係る手続きの際、個人番号の確認できる書類及び本人確認できる書類の提示をお願いしていますので、ご理解、ご協力いただきますようお願いします。

子ども医療費助成制度

○主たる養育者及び受給者(対象児童)のマイナンバー(個人番号)の分かるもの
○本人確認のできるもの

ひとり親家庭等医療費助成制度

○申請者・児童及び申請者と生計を同一にしている扶養義務者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
○本人確認のできるもの

 

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