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不当要求行為者に対する警告について(氏名等公表)

更新日:2020年2月12日更新 印刷ページ表示

奈良市長、奈良市教育委員会教育長及び奈良市公営企業管理者は、下記の者について、奈良市法令遵守の推進に関する条例(平成19年奈良市条例第4号。以下「条例」という。)第2条第3号及び奈良市法令遵守の推進に関する規則(平成19年奈良市規則第20号。以下「規則」という。)第2条に規定する不当要求行為等を行ったとの認定を受け、条例第15条第1項の規定により警告を行いましたので、同条第2項の規定により次のとおり公表します。

                             記

1 不当要求行為等の行為者の氏名

  奈良市  高垣 和茂

     ※「高」は、はしごだか

2 文書による警告を行った日

  令和元年11月1日

3 警告の内容

  次の行為をしないこと。

 (1) 通常、市民に対して行わない書類の作成、書類への押印を求めるなど、特定の個人が有利な取扱いを受けるよう要求する行為(規則第2条第1項第6号に該当)

 (2) 面談の継続は困難と判断し、退去を求めたにもかかわらず退去しないなど、職員が正常な状態で面談することが困難であると判断し、断ったにもかかわらず、強硬に脅迫的言動をもって面接を強要する行為(規則第2条第2項第2号に該当)

 (3) 自らの主張、市の対応についての苦情、職員に対する誹謗中傷を大声で繰り返すなど、粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為(規則第2条第2項第3号に該当)

 (4) 市庁舎内で対応職員を理由なく動画で撮影するなど、庁舎等の保全、庁舎等における秩序の維持に支障を生じさせる行為(規則第2条第2項第5号に該当)