本文
奈良県初!「どぶろく特区」に認定されました!
奈良市は、構造改革特別区域計画「奈良市東部地域どぶろく特区」(通称:「どぶろく」特区)を申請し、平成30年12月20日に内閣総理大臣により認定されました。
奈良市東部地域の振興手段の一つとして、また農業者の新たな事業の可能性として、このどぶろく特区を活用していければと思います。
どぶろくが飲めるところ new!
奈良市都祁地域の農家民宿「野の花」を営む吉井さんが2019年6月に酒類製造免許を取得されました!
2019年秋には新米を使ったどぶろくが飲めるよう準備されています!!
農家民宿「野の花」の紹介はコチラ→ 農家民宿 野の花
特区によって広がる可能性
奈良市東部地域で生産されている良質なお米を使って、地域の個性ある美味しいお酒として「どぶろく」ができることで、東部地域の新たなファンを作っていきたいと考えています。
また、東部地域のお米を知っていただく新たな機会が増え、ブランド力を高めていきます。
特区によって出来ること
通常は「濁酒(どぶろく)」を製造する場合、年間の製造見込み数量が6キロリットル以上でないと酒類の製造免許が取得できません。
区認定により、認定された特別区域内において、農園レストランなどを営む農業者自らが製造する場合、数量規定の規制が緩和され、6キロリットル未満でも製造免許の取得が可能となりました。
特区を活用するには
今回の特区認定に際して「濁酒(どぶろく)」を製造しようとする場合、酒類の製造免許を取得が必須条件です。
また、本特区認定において規制の緩和を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
-
「濁酒(どぶろく)」を製造する者は、農家民宿や農園レストランなど、酒類を自己の営業場において飲用に供する業(旅館、料理飲食店など)を併せ営む農業者であること。
-
特区内に所在する自己の酒類の製造場において自ら生産した米を原料として「どぶろく」を製造すること。
-
製造する酒類は、特区法に定められている「濁酒(どぶろく)」に限ること。
なお、特区で製造免許を受けた人は、酒税法の規定を守り、酒税法上の最低製造数量基準以外の要件を満たす必要があります。違反をすると、罰則や免許の取消の対象となります。製造免許申請の手続き等については奈良税務署にお尋ねください。
その他、どぶろく製造については様々な要件がありますので、詳しくは東部出張所までご相談ください。
(参考)国税庁 「構造改革特区における製造免許の手引(2)特定農業者による濁酒製造用」<外部リンク>
こちらのリンクからでも詳細情報が見られます。