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【終了しました】新型コロナウイルス感染症で宿泊療養・自宅療養等をしている方の投票について
更新日:2023年5月12日更新
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新型コロナウイルス感染症の患者の方は、令和5年5月7日以降に公示又は告示される選挙については、「特例郵便等投票(※)」を行うことはできなくなりました。
当感染症の患者の方は、個人の判断により、外出を控えることが推奨される期間をできるだけ避けた上で投票していただきますようお願いいたします。
「特例郵便等投票」
投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が、宿泊施設・自宅等、現在する場所で投票できる制度