本文
市営住宅等にお住まいの方の各種申請書
市営住宅等に入居している方の手続き
1 入居中に行わなければならない手続き
- 同居者に変動(転出、出生、死亡等)があったとき(同居者の異動届)
- 親族を新たに同居させようとするとき(同居の承認申請)
- 名義の引継ぎをするとき(入居承継の承認申請)
- 家賃を決定するための収入状況を報告するとき(収入の申告)
- 氏名が変わったとき(氏名の変更届)
- 20日以上住宅を使用しないとき(長期不使用の承認申請)
- 連帯保証人を変更するとき(連帯保証人変更の承認申請)
- 住宅から退去するとき(退去届)
- 退去して住宅敷金等の還付を受けられるとき(住宅の敷金還付の申請)
2 入居中に入居者が希望する場合の手続き
- 入居状況等についての証明書がほしいとき(名義人証明の申請)
- インターネット回線や手すり等、設備を追加したいとき(用途変更・模様替(増改築)の承認申請)
- 退職や病気等により収入が大きく減少したとき(家賃減免の申請)
3 駐車場を使用中に行わなければならない手続き
- 新たに駐車場を使用するとき(駐車場の使用申込み)
- 駐車場の使用者を変更するとき(駐車場の使用者変更の承認申請)
- 駐車場を使用する車両が変わるとき(駐車場の自動車変更の承認申請)
- 駐車場の使用を止めるとき(駐車場の返還届)
- 使用を止めて駐車場敷金の還付を受けられるとき(駐車場の敷金還付の申請)
- 自動車保管場所証明書等(車庫証明を取得するための書類)の交付を申請するとき(自動車の保管場所の使用許可願い)
入居中に行わなければならない手続き
(1)同居者の異動
出生、死亡又は転出等により、同居者に異動があったときに届出する必要があります。
ただし、名義人が死亡、又は離婚により転出した場合は、入居承継の承認申請が必要です。
届出に必要な書類
(2)同居承認申請
新たに親族を同居させようとするときに申請する必要があります。
同居承認ができる条件(アとイの両方が必要です。)
- ア 市営住宅等の入居者及び同居者である方の所得と、新たに同居させようとする方の所得の合計が基準収入月額(計算方法 [PDFファイル/668KB])を超えないこと。
一般世帯158,000円以下
裁量世帯214,000円以下 (※第1号コミュニティ住宅、第2号コミュニティ住宅は除きます。)
(裁量世帯とは [PDFファイル/89KB])
※改良住宅、第1号コミュニティ住宅、第2号コミュニティ住宅に従来(平成28年4月1日以前)から入居されている方は、同居承認における基準収入月額の限度はありません。 - イ 名義人の配偶者(内縁関係を含む)又は3親等以内の親族であること。
同居承認ができない要件(いずれか一つ当てはまる場合)
- 上記のアの基準収入月額を超えている。
- 上記のイに該当しない。(配偶者でない者(知人、友人、交際相手など)及び4親等以上の親族)
- 入居しようとする者が現に住宅に困窮していない。
- 同居しようとする市営住宅に家賃等の滞納がある。
- 入居しようとする者が市営住宅等を過去に不法に占有したことがある。
- 不自然な世帯分離であるなど、入居しようとする者の世帯構成が社会通念上認められないようなものであるとき。
- その他条例等に違反している。
申請に必要な書類
必要添付書類:同居承認申請に必要な書類[PDFファイル/143KB]をご覧ください。
(3)入居承継承認申請
名義人が死亡したとき又は離婚により退去したときにおいて、その死亡時又は退去時に同居していた方が当該市営住宅等の名義を引き継ぐ場合、申請する必要があります。(離婚による退去の場合に名義を引き継ぐことができる者は配偶者に限る)
入居承継ができる条件(ア又はイ、及びウとエが必要です。)
- ア 名義人が死亡した場合、名義人の配偶者(内縁関係を含む)又は3親等以内の親族であること。
- イ 現名義人が離婚(内縁関係の解消を含む)によって退去した場合、その離婚時の現名義人の配偶者であること。
- ウ 住宅課の市営住宅等管理台帳に同居者(=配偶者又は(2)の同居承認を受けている方)として1年以上同居期間がある親族であること。ただし、名義人と入居当初からその死亡又は退去するまでの間、継続して同居期間がある親族は承継の対象です。
- エ 名義を引き継ぐ方の所得を含めた、世帯の合計所得が基準収入月額(計算方法 [PDFファイル/668KB])を超えないこと。
一般世帯158,000円以下
裁量世帯214,000円以下 (※第1号コミュニティ住宅、第2号コミュニティ住宅は除く。)
(裁量世帯とは [PDFファイル/89KB])
※改良住宅、第1号コミュニティ住宅、第2号コミュニティ住宅に従来(平成28年4月1日以前)から入居されている方は、入居承継における基準収入月額の限度はありません。
入居承継ができない要件(いずれか一つ当てはまる場合)
- 上記のエの基準収入月額を超えている。
- 上記のウに該当しない。(同居の承認が無く管理台帳に登録していない者、同居期間が1年に満たない者、4親等以上の親族)
- 入居者が離婚(内縁関係の解消を含む)によらず退去したとき。
- 当該市営住宅等に係る家賃等の滞納がある。
- 不自然な世帯分離であるなど、入居しようとする者の世帯構成が社会通念上認められないようなものであるとき。
- その他条例等に違反している。
申請に必要な書類
必要添付書類:入居承継承認申請に必要な書類 [PDFファイル/136KB]をご覧ください。
(4)収入の申告
入居されている方は、翌年度の基本家賃(本来家賃)の決定のため、世帯全員の収入を申告していただく必要があります。収入の申告書類は、毎年7月初旬に、入居されている全世帯に送付しています。紛失又は汚損等をされた場合は、下記の収入申告書をダウンロードしてご利用ください。
収入の申告に必要な書類
必要添付書類:生活保護を受給している方のうち、住宅扶助をうけている方のみ生活保護受給証明書が必要です。
収入の申告ができる条件
奈良市に住民票登録がある方で、最新年度の市民税の申告等がされていること。
収入の申告ができない要件(いずれか一つ当てはまる場合)
- 入居者又は同居者に、最新年度の市民税の申告等をされていない方がいる。
- 住宅課の市営住宅等管理台帳に登録されていない居住者がいる。
- 収入の申告時点で、住宅課の市営住宅等管理台帳に登録されている方が既に死亡又は転居等をしているが、住宅課へ異動の届出をしていない。
※収入の申告ができない要件のいずれかに当てはまる場合は、その要件が解消されれば収入の申告を受付けることができます。もし、是正の求めに応じず、収入の申告を怠った場合は、入居されている住宅の翌年度家賃は近傍同種の住宅の家賃(付近の同規模の民間賃貸住宅と同程度の家賃)となります。
※収入の申告が免除になる場合があります。
平成30年度から、住宅の名義人が認知症等により収入の申告をすることが困難な場合には、協力者に必要書類を提出してもらうことで収入の申告の免除が可能となりました。
詳しくは認知症等により収ス申告が困難な入居者について[PDFファイル/263KB]でご確認ください。または住宅課にお問い合わせください。
(5)氏名の変更
入居されている方の氏名が変更となるときに届出する必要があります。
届出に必要な書類
必要添付書類:氏名の変更のあった方全員が表示された戸籍謄本が必要です。
(6)長期不使用承認申請
名義人が、市営住宅等を引き続き20日以上使用しないときに申請する必要があります。
詳しくは住宅課窓口又はお電話にてお問い合わせください。
承認ができる条件
名義人が病院に入院又は施設等に入所しているが、退院又は退所時期について、おおむね目処が立っている。
承認ができない場合
名義人が病院に入院又は施設等に入所しているが、退院又は退所の見込みがなく、当該市営住宅等での生活が今後も見込めない場合。
※承認ができない場合、住宅名義人の不在を理由に住宅の返還を求める場合があります。
申請に必要な書類
市営住宅等長期不使用承認申請書 [PDFファイル/57KB]
必要添付書類の例:医師の診断書、施設入所証明書など。
(7)連帯保証人変更承認申請
現在の連帯保証人が死亡したり辞退されたりした場合に、新たな連帯保証人を定めるときに申請する必要があります。
詳しくは住宅課窓口又はお電話にてお問い合わせください。
申請に必要な書類
市営住宅等連帯保証人変更承認申請書 [PDFファイル/340KB]
必要添付書類:連帯保証人変更申請に必要な書類[PDFファイル/60KB]をご覧ください。
(8)退去
市営住宅等に居住しない、他に住宅を購入した、生活の拠点として住宅を使用しない等の場合は、退去届を提出し、住宅を返還していただきます。
必要な手続き
- 退去が決まれば、事前(遅くとも10日前まで)に住宅課まで連絡をしてください。このとき、退去確認の立会い日時を決めます。(後日、改めて日程の相談をすることもできます。)
- 退去確認の立会日までに次の事項を済ませてください。
- 住宅内の家財等、入居以降に自ら設置したものを全て撤去する。(ガスコンロ、エアコン、浴槽(一部の住宅に限る)など)
- 模様替や増改築をしていた部分は、原状回復する。
- 各種契約(電気、ガス、水道等)を解約する。
- 立会日に、住宅課職員が入居者又は同居者(左記の者が立会いできないときは、その親族など)のうち1人以上と立会い、次の手続きをしていただきます。
- 退去届の提出
- 市営住宅等の鍵(原則3本)の返還
- 家賃等の清算
- 原状回復、家財等撤去の処置状況の確認
- 住宅敷金(納付した方のみ)等の還付申請書とその他誓約書の提出
- 家賃等に滞納がある、修繕が必要(原状回復していない)となる場合は、住宅敷金等から必要な金額を差引きます。(差引いた後、残金があるときは5の処置をします。)
- 還付する住宅敷金等を振込み、手続き完了。
退去手続きが完了できない場合
- 市営住宅等の部屋及び敷地内に家財等の残置物がある、室内が原状回復できていない等の場合は、退去確認はできません。この場合、再度上記必要な手続き2の処置を済ませてから立会い日時を決めます。
- 退去確認ができるまで家賃等は負担していただきます。
返還に必要な書類
(9)住宅の敷金還付の申請
市営住宅等の退去にあたり、入居時に住宅敷金を納めている方は、敷金の還付を受けるために申請する必要があります。
ただし、住宅内に修繕を要する程度の損傷がある場合又は家賃等に未納がある場合は、修繕にかかる金額又は未納金額を住宅敷金から差引かせていただきます。
申請に必要な書類
入居中に入居者が希望する場合の手続き
(1)名義人証明の申請
現在入居中の市営住宅等における家賃等の支払状況、入居契約年月日等の証明書の発行を受けるときに申請する必要があります。発行には、住宅課窓口で手数料を支払う必要があります。
手数料
300円
申請に必要な書類
(2)用途変更・模様替(増改築)の承認申請
市営住宅等の用途の変更、模様替え、増改築を希望するときに申請する必要があります。
(例)手すりの設置をする、インターネットケーブルの配線をする、照明器具を増設するなど
承認ができる条件
- ア 施行内容が市営住宅等の管理上支障がなく、原状回復や撤去が容易であること。
- イ 市営住宅等の住環境を正常な状態で維持するものであること。
- ウ 増築する場合は、その床面積が10平方メートル以内の物置、風呂場、日よけなどやむを得ないものであること。
承認ができない要件(いずれか一つ当てはまる場合)
- 上記のア~ウの条件のうち、一つでも満たせないものがある場合。
- 家賃等を滞納している。
承認がいらないもの(注意:原状回復や撤去は必要です。)
(例)エアコンの設置、網戸の設置、暖房や洗浄機能付き便座の設置
※退去する際は、入居者が全ての費用を負担して原状回復するか撤去をすること。なお、無断で行っていた場合も同様です。
申請に必要な書類
市営住宅等用途変更・模様替(増改築)承認申請書 [PDFファイル/99KB]
必要添付書類:施工業者発行の図面を添付して下さい。
(3)家賃の減免の申請
家賃額の減免を受けようとする場合、申請する必要があります。
承認ができる条件
- ア 世帯の基準収入月額が80,000円以下であるとき。計算方法 [PDFファイル/668KB]をご覧ください。
- イ 入居者又は同居者が疾病のため3ヶ月以上の療養を要し、かつ引き続き療養を要する場合において、その療養に要する費用(保険金、損害賠償金その他これに類するものにより補填される部分の金額を除く。)の平均月額を収入の平均月額を収入から控除した額が80,000円以下であるとき。
- ウ 生活保護を受けている世帯のうち、住宅扶助の給付を受けていない場合。
承認ができない要件(いずれか一つ当てはまる場合)
- 家賃等を滞納している。ただし、滞納している家賃等の納付を継続しているときを除く。
- 奈良市営住宅条例第21号に規定する入居者の保管義務を遵守していないとき。
- 奈良市営住宅条例第18号第1項に規定する収入の申告を行っていないとき。
- 奈良市営住宅条例第22条、第23条に規定する同居等の承認、入居の承継承認を受けていないとき。
- 奈良市営住宅規則第22条に規定する同居者の異動届を提出していないとき。
- 奈良市営住宅条例第25条、第38条の4の8に規定する迷惑行為の禁止、駐車場の禁止行為に抵触しているとき。
- 減免前の家賃の額が2,000円以下のとき。
申請に必要な書類
駐車場を使用中に行わなければならない手続き
(1)駐車場の使用申込み
市営住宅等の駐車場を使用しようとする場合、申込みをする必要があります。
承認ができる条件
- ア 駐車場の属する市営住宅の入居者又は同居者であり、自ら使用するために駐車場を必要としている。
- イ 家賃等の滞納がないこと。
- ウ その他条例等に違反していないこと。
承認ができない要件(いずれか一つ当てはまる場合)
- 家賃等を滞納している。
- 駐車場申込書類の提出がないとき。
- 駐車場敷金を納付しないとき。
- 介護等を目的とするものでなく、入居者または同居者以外の者が駐車場を使用する申込みであるとき。
- 定められた区画内に納まらない大きさの自動車であるなど、駐車場の管理に支障を及ぼすと認められる自動車での使用申込みのとき。
※使用にあたり、使用開始当日の申込みでは手続きができませんので必ず使用開始日まで日にちの余裕をもって提出してください。詳しくは住宅課窓口又はお電話にてお問い合わせください。
申請に必要な書類
必要添付書類:駐車場使用申込に必要な書類[PDFファイル/73KB]をご覧ください。
(2)駐車場の使用者変更の承認申請
駐車場の使用者を変更し、駐車場使用者と同居している方(入居者に限る)が引き続き同駐車場区画を使用しようとするときに申請する必要があります。
承認ができる条件
- ア 現使用者が死亡し、駐車場使用者を同居している方に変更するとき
- イ 現使用者が離婚により当該市営住宅を退去し、残存する同居者に駐車場使用者を変更するとき
- ウ 現使用者から駐車場使用者を同居している方に変更するとき
承認ができない要件(いずれか一つ当てはまる場合)
- 変更後の使用者が、当該市営住宅等の入居者又は同居者でないとき。
- 家賃等を滞納している。
申請に必要な書類
市営住宅等駐車場使用者変更承認申請書 [PDFファイル/57KB]
(3)駐車場の自動車変更の承認申請
駐車場に駐車する自動車を変更しようとするときに申請する必要があります。
承認ができる条件
- ア 家賃等の滞納がないこと。
- イ その他条例等に違反していないこと。
承認ができない要件(いずれか一つ当てはまる場合)
- 家賃等を滞納している。
- 定められた区画内に納まらない大きさの自動車であるなど、駐車場の管理に支障を及ぼすと認められる自動車での変更申込みのとき。
申請に必要な書類
市営住宅等駐車場駐車自動車変更承認申請書 [PDFファイル/65KB]
必要添付書類:変更後に駐車場に駐車させる自動車の自動車検査証(車検証)の写しが必要です。
(4)駐車場の返還届
駐車場の使用を終了しようとするときに届出する必要があります。
必要な手続き
- 駐車場の返還が決まれば、住宅課まで連絡をしてください。このとき、返還の日程を決めます。(後日、改めて日程の相談をすることもできます。)
返還日までに、次の手続きをしていただきます。- 駐車場返還届の提出
- 駐車場使用料の清算
- 駐車場敷金の還付申請書の提出
- 駐車場使用料等に滞納がある場合は、駐車場敷金から必要な金額を差引きます。(差引いた後、残金があるときは3の処置をします。)
- 還付する駐車場敷金を振込み、手続き完了。
返還手続きが完了できない場合
- 返還しようとする駐車場区画内に家財等の残置物がある場合は返還ができません。この場合、残置物の撤去を済ませてから返還日時を決めます。
- 撤去確認ができるまで駐車場使用料は負担していただきます。
※駐車場使用者が異動(転出等)又は退去し、同居者が引き続き当該駐車場を使用しない場合は必ず返還してください。
返還に必要な書類
(5)駐車場の敷金還付の申請
市営住宅等駐車場の返還にあたり、敷金の還付を受けるために申請する必要があります。
ただし、駐車場使用料に未納がある場合は、未納金額を駐車場敷金から差引かせていただきます。
申請に必要な書類
(6)自動車の保管場所の使用許可願
警察署への自動車保管場所証明書(通称:車庫証明)の交付申請に添付する書類について、許可を希望するときに申請します。
※即日交付は致しかねますので、ご注意ください。
承認ができる条件
- ア 新たな車検証の使用者が証明を受ける駐車場の属する市営住宅の入居者又は同居者であること。
- イ 新たな車検証の使用者の本拠の位置欄が当該市営住宅等の住所地であること。
交付できない要件(いずれか一つ当てはまる場合)
- 家賃等を滞納している。
- 住宅の明渡し請求を受けている。
- 駐車場を正常な状態で使用していない。
- 入居者又は同居者が使用する自動車以外での申請の場合。(車検証の使用者欄を入居者または同居者に変更する場合を除く。)
- 新たな車検証の使用者の本拠の位置欄が当該市営住宅等の住所地でない。
申請に必要な書類
必要添付書類:車庫証明の交付後、駐車場に駐車させる自動車の車検証の写しが必要です。
ただし、申請時に添付できない場合は、誓約書[PDFファイル/63KB]を添付してください。(※新たな車検証を取得後、速やかに車検証の写しを住宅課に提出してください。)