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奈良市既存住宅・特定既存耐震不適格建築物耐震診断補助金交付事業(特定既存耐震不適格建築物等)令和6年度

更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

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 お住まいの共同住宅等や一定の条件を満たす建築物の地震に対する安全性を調べるために行う耐震診断に要した費用の一部を補助する事業です。

補助対象建築物

  • 市内に存する昭和56年5月31日以前に新築、増築、改築、移転され、又は工事に着手された建築物で、現に使用されている建築物のうち、次に掲げる建築物が対象です(昭和56年6月1日以降に工事に着手されたものは対象になりません)。
  • 建築された時期にかかわらず、新築時と異なる構造で、増築、改築されたものについては対象になりません。
    • 共同住宅・長屋住宅
    • 建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物
  • 「特定既存耐震不適格建築物」とは、学校・病院・ホテル・事務所等一定規模以上で多数の人々が利用する建築物、危険物の貯蔵場・処理場、奈良県耐震改修促進計画又は奈良市耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障害建築物です。
  • 補助対象建築物の構造は、木造(在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法)、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、又は鉄骨鉄筋コンクリート造とします。なお、丸太組構法、旧建築基準法第38条認定の建築物は除きます。
  • 長屋住宅の場合、賃貸住宅は対象外です。

※現在耐震診断中又は既に耐震診断が終わったもの、契約されたものは対象外です。

耐震診断

  • 耐震診断技術者が建物の外観及び内観の調査、壁量の計算等により、地震に対して建物の安全性を評価することです。
  • 一般財団法人日本防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」又は「精密診断法(時刻歴応答計算法による場合を除きます。)」、「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」又は「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める方法と同等以上の効力を有するものに限ります。

※一般診断法は長屋住宅(法第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物を除く。)のみ対象とします。​

※耐震診断が完了し実績報告するときに、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録する耐震判定委員会が建築物の耐震診断について、技術指針事項に基づき判定し、評価した書類及びその添付書類を提出してもらいます。

耐震診断技術者

建築士法に定める建築士事務所に属する建築士で、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第5条に規定する建築士で、耐震診断を行う建築物の構造に応じた講習を終了した建築士のことです。

交付対象者(申請者)

  • 補助対象建築物の所有者(これから所有する者を含みます。)、又は、共同住宅等の区分所有建築物の場合は管理組合等が対象となります。ただし、長屋住宅の場合は、個人に限ります。
  • 補助対象建築物の所有が共有の場合は、共有者全員の合意による代表者を決めて申請してください。

補助金の額等

補助金額と補助限度額は、次の表のとおりです。

長屋住宅・共同住宅

構造 補助金額 補助限度額
木造 一般診断法 一般診断法による耐震診断に要した費用の3分の2 1住戸あたり31,500円
精密診断法 耐震診断に要した費用又は3,670(注1)円/平方メートルのいずれか低い方の額の3分の2 1,333,000円
木造以外 耐震診断に要した費用又は3,670(注1)円/平方メートルのいずれか低い方の額の3分の2 1,333,000円

※補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。

※(注1)延べ面積1,000平方メートル以内の部分は3,670円/平方メートル、延べ面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分は 1,570円/平方メートル、延べ面積2,000平方メートルを超える部分は1,050円/平方メートルになります。

特定既存耐震不適格建築物

構造 補助金額 補助限度額
木造 精密診断法 耐震診断に要した費用又は3,670(注1)円/平方メートルのいずれか低い方の額の3分の2 1,333,000円
木造以外 耐震診断に要した費用又は3,670(注1)円/平方メートルのいずれか低い方の額の3分の2 1,333,000円

※補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。

※(注1)延べ面積1,000平方メートル以内の部分は3,670円/平方メートル、延べ面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分は 1,570円/平方メートル、延べ面積2,000平方メートルを超える部分は1,050円/平方メートルになります。

募集件数 1件

長屋住宅・共同住宅・特定既存耐震不適格建築物で合わせて、1件です。

募集期間

令和7年2月10日月曜日までに耐震診断が終了し、実績報告書の提出ができる耐震診断について、下記の募集期間に募集します。

  1. 募集期間は、令和6年5月7日火曜日から令和6年5月10日金曜日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)とします。申込多数の場合は、公開抽選を行います。(公開抽選日 令和6年5月20日月曜日 午後2時 市役所中央棟3階都市計画課会議室)
  2. 1.の募集期間内に募集件数に満たない場合は、令和6年11月29日金曜日まで随時募集します。なお、募集件数に達し次第募集を終了しますので、申請される際には、募集状況を建築指導課耐震改修促進係までお問い合わせください。

申請方法

  • 補助対象建築物1棟につき、1回限りとし、申請者ごとに、1年度につき1回限りとします。
  • 申請は、申請書に必要書類を添付し、建築指導課へ持参し提出してください(郵送等は不可)。

必要書類

  書類
1 補助金等交付申請書(奈良市補助金等交付規則 第1号様式)
2 耐震診断に要する経費の見積書の写し(建築士事務所名・耐震診断技術者の氏名・資格名及び補助対象床面積の記載のあるもの)
3 補助対象建築物の付近見取図及び写真(2面以上)
4 補助対象建築物の配置図及び平面図
5

補助対象建築物の建築時期が確認できる書類※あるものは、すべて添付してください。

  1. 建物全部事項証明書(法務局交付後3ヶ月以内のもの)
  2. 建築確認通知書、検査済証の写し
6

補助対象建築物の所有者が確認できる書類
 建物全部事項証明書(法務局交付後3ヶ月以内のもの)

7 申請者が管理組合の場合
  • 補助対象建築物の管理組合の組合規約
  • 管理組合の集会において耐震診断を行うことを決議したことを証する書類
8 申請者以外に補助対象建築物の所有者がいる場合
  • 耐震診断をすることについての共有者全員の同意書
  • 申請者が補助申請をすることについての共有者全員の同意書
9 申請者以外の補助対象建築物の居住者(申請者と同居の親族を除きます。)がいる場合
 耐震診断をすることについての同意書
10 耐震診断技術者であることを証する書類の写し
11 建築物概要書(奈良市様式)
12 既存建築物状況報告書(奈良市既存住宅・特定既存耐震不適格建築物耐震診断補助金交付要綱 第1号様式)
13 相手方登録申請書(奈良市様式)
14 委任状(申請手続きを代理人に委任される場合)
15 その他市長が必要と認める書類

※申請書受付後、申請書類をお預かりし内容審査により、補助金交付等の決定を後日通知します。

※書類不備による訂正・指示事項等がある場合は、後日連絡しますので、書類の訂正をお願いします。なお、補助金の交付等の決定は、書類の訂正後になります。※内容審査により、補助金の交付対象とならない場合がありますのでご了承ください。

申請に必要な証明書の入手先

建物全部事項証明書

1.奈良地方法務局(住所:奈良市高畑町552 電話番号:0742-23-5571)

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