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宅地造成工事規制区域における工事の許可等

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

宅地造成等規制区域においての宅地造成工事について、許可の審査事務を行っています。
この法律は昭和41年3月に施行され、開発許可同様に平成2年度から奈良市において許可事務を開始しました。(奈良市の宅地造成工事規制区域の詳細については、市役所開発指導課で閲覧してください。)

宅地造成工事規制区域とは

宅地造成に伴い、がけ崩れとか土砂流出の生ずる恐れの著しい市街地、または市街地になろうとする土地区域で法律により指定されたものです。この区域内では宅地造成に関する工事や宅地の保全について、災害の防止のため必要な規制を行っています。

許可が必要な行為

宅地造成工事規制区域内では、宅地以外の土地を宅地(駐車場等も含む)にするため、または宅地内の工事で、次のようなものは許可が必要となります。

  1. 高さ2mを超える『がけ』ができる切土。
    1 切土工事
  2. 高さ1mを超える『がけ』ができる盛土。
    2 盛土工事
  3. 切土と盛土による『がけ』が2mを超えるもの。
    3 切盛土工事
  4. 切土または盛土をする土地の面積が、500平米を超えるもの。
    4 その他の造成工事

宅地保全の基準

 宅地造成全般を対象に、土質に応じた擁壁や排水設備の設置等について、技術的基準等を明確にしています。
 また、技術基準については『奈良県宅地造成技術基準』に基づいて、安全指導を行っています。(奈良県建築士会にて販売)

宅地保全の指導

 宅地造成に伴う災害防止のために、随時パトロールを行っています。(毎年5月は災害防止月間)。
 また、既存のがけや擁壁についても、放置すると危険なものについては改善の勧告や命令を行います。

検査済証を確かめましょう

 宅地造成工事規制区域内で宅地を購入するときには、許可を受けて工事をしたものかどうか、検査済証で確認しましょう。
 もし、検査済証が交付されていない宅地を購入された場合は、住宅等を建てられないことがあります。