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新型コロナワクチンを接種した後、身体に何らかの異常が発生した際は、下図に沿ってご相談いただきますようお願いいたします。
まれにアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生します。アナフィラキシーの症状や治療法についてはこちら(厚労省ホームページ【新型コロナワクチンQ&A】;https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0005.html;アナフィラキシーではどのような症状が出ますか。治療法はありますか。)をご参照ください。
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けた方が予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に提出することになります。
【注意事項】
電話番号:0120-340-112
奈良市新型コロナウイルスワクチンコールセンター
メールアドレス:vaccine-kyusai@city.nara.lg.jp
奈良市新型コロナワクチン健康被害救済制度相談専用アドレス
提出先:〒630-8122
奈良市三条本町13番1号
奈良市新型コロナウイルスワクチン接種推進課(はぐくみセンター内)
健康被害救済制度担当宛
よくあるご質問 1 Q 申請の対象となるのは、どんなことですか? |
よくあるご質問 2 Q 接種後に熱がでて解熱薬を処方されました。 |
【注意事項】
種類 |
内容 |
給付額 |
医療費 |
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療費。 |
健康保険等による給付の額を除いた自己負担分に限る(保険適用外のものは対象外) |
医療手当 |
予防接種を受けたことによる疾病について、入院通院に必要な諸経費 (保険や助成金により医療費の請求額がない場合でも医療を受診していれば請求することができます。) |
通院3日未満(月額) (1)35,000円 (2)34,900円 (3)35,800円 通院3日以上(月額) (1)37,000円 (2)36,900円 (3)37,800円 入院8日未満(月額) (1)35,000円 (2)34,900円 (3)35,800円 入院8日以上(月額) (1)37,000円 (2)36,900円 (3)37,800円 同一月入通院(月額) (1)37,000円 (2)36,900円 (3)37,800円 |
障害児養育年金 |
予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給 |
1級 (年額) (1)1,581,600円 (2)1,579,200円 (3)1,617,600円 (1)1,266,000円 (2)1,263,600円 (3)1,293,600円 (条件により介護加算あり) |
障害年金 |
予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の者に支給 |
1級 (年額) (1)5,056,800円 (2)5,048,400円 (3)5,175,600円 2級 (年額) (1)4,045,200円 (2)4,039,200円 (3)4,138,800円 3級 (年額) (1)3,034,800円 (2)3,028,800円 (3)3,104,400円 (条件により介護加算あり) |
介護加算 |
施設入所または入院していない場合に、障害児養育年金または障害年金に加算 |
1級 (年額) (1),(2)844,300円 (3)846,200円 2級 (年額) (1),(2)562,900円 (3)564,200円 |
死亡一時金 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 |
(1),(2)44,200,000円 (3)45,300,000円 (障害年金の受給期間により額の調整あり) |
葬祭料 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 |
212,000円 |
医療費・医療手当 及び 死亡一時金・葬祭料の必要書類について説明しています。その他ご不明な点や、障害児養育年金等については、(1)給付に関する相談・申請先にお問い合わせください。
【注意事項】
必要な書類 |
説明等 |
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1 |
医療費医療手当請求書 |
請求される方が記入してください。 13欄:医療機関が2カ所以上あるときは、それら全てを記入してください。 14欄:同日に複数の医療機関にかかった場合は1日で計上すること。また、同日に通院・入院がある場合は入院のみ1日とすること。薬局での薬剤購入は日数に計上しない。 |
2 |
受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。 5欄:この請求に係る疾病以外の疾病の診療日は含めない。 6欄:差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外。ただし、食事療養費標準負担額は給付の対象。 |
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3 |
領収書等の写し |
医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し |
4 |
接種済証等の写し |
受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し |
5 |
診療録(カルテのコピー)(※) |
受診された医療機関に作成を依頼してください。 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む) |
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市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録(必要な場合)」を準備します。 |
(※)新型コロナワクチン接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応であると医師が判断し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、診療録等を医師が記載した様式6-1-1 [PDFファイル/224KB]、様式6-1-1 [Excelファイル/25KB]に替えることができます。
必要な書類 |
説明等 |
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1 |
請求される方が記入してください。 請求できる方の順位は、死亡した方の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順となります。ただし、配偶者以外の方については、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた方に限ります。 同順位の遺族が二人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。 1欄・21欄:記入不要です。 |
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2 |
請求される方が記入してください。 1欄・19欄:記入不要です。 |
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3 |
死亡診断書、死体検案書等の写し |
- |
4 |
埋火葬許可証等の写し |
請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し |
5 |
接種済証等の写し |
受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し |
6 |
診療録(カルテのコピー)等 |
受診した医療機関に請求してください。 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む) |
7 |
住民票の写し |
(死亡一時金の場合) 請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の書類(◆) |
8 |
戸籍謄(抄)本、保険証等の写し |
請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等 |
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市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録」を準備します。 |
(◆)以下の書類の提出が必要です。
(1)請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
(2)生計同一関係に関する申出書 [Wordファイル/34KB](別紙)
記入例 [PDFファイル/287KB]を参考にご記入ください。
「予防接種後健康被害救済制度<外部リンク>」(厚生労働省)を加工して作成
1 請求される方は、給付の種類に応じて、必要な書類を揃えて申請します。
2 市町村で請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査します。その後、県を通じて厚生労働省へ進達をします。
3・4 厚生労働省は、疾病・障害認定審査会※2に諮問し、答申を受けます。
5 厚生労働省は県を通じて本市に、認定または否認に関する通知をします。
6 その後、給付が認められた事例に対して給付※3が行われます。
※1 上記フロー図は厚生労働省のホームページの掲載資料から引用
※2予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される厚生労働省の審査会
※3 厚生労働省が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、4か月~1年程度の期間を要します。
○予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
○予防接種法 (昭和23年法律第68号)の関係条文
第6条
都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
第15条
市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第13条に定めるところにより、給付を行う。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
○予防接種法施行令 (昭和23年政令第197号)
第9条
法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
○新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き<外部リンク>