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地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

地域経済牽引事業に係る固定資産税の課税免除(地域未来投資促進法)

 奈良市では、奈良県及び県下市町村で策定した「奈良県未来投資促進基本計画」に基づく「地域経済牽引事業者」が下記の要件を満たした際に、固定資産税の課税免除を3年間受けることのできる「奈良市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例」を令和2年4月1日より施行いたしました。

課税免除を受けるための要件

 
1.対象事業者 令和2年4月1日以降令和7年3月31日までに奈良県に地域経済牽引事業計画の承認を受け、奈良市内の「促進区域」において、対象となる施設を設置した事業者
2.促進区域 奈良市全域

3.対象分野

(奈良県未来投資促進基本計画※に定められた分野)

  1. 食料品製造業、繊維工業、プラスチック製品製造業、業務用機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業等の産業集積を活用した成長ものづくり分野
  2. 神社仏閣等の観光資源を活用した観光・スポーツ・文化・まちづくり
  3. 奈良県産業振興総合センター等の公設試験研究機関を活用した成長ものづくり分野
  4. 三輪素麺、柿等の特産物を活用した農林水産・地域商社
  5. 道路網及び鉄道網等の交通インフラを活用した物流
  6. 食料品製造業、繊維工業、プラスチック製品製造業、業務用機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業等の産業の集積を活用した情報通信
4.対象施設と課税免除期間

取得価格の合計が1億円(農林漁業及びその関連業種に係るものにあっては5千万円)を超える施設に対し、土地・家屋・構築物(事務所等を除く)に係る固定資産税を3年間課税免除
※土地については令和2年4月1日以降に取得したものに限り、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は建築物の建設の着手があった場合に限ります。

奈良県未来投資促進計画について

課税免除を受けるための手続き

免除を受けようとする各年度(※)の初日の属する年の1月31日までに、固定資産税課税免除申請書に1-13の書類を添えて産業政策課へ申請してください。
※地方自治法に基づく奈良市の会計年度(4月1日~3月31日)を指します。

【様式】固定資産税課税免除申請書 [Wordファイル/44KB]
    固定資産税課税免除申請書 [PDFファイル/94KB]

  1. 地域経済牽引事業計画に係る申請書類及び奈良県知事の承認書の写し
  2. 地域経済牽引事業者の履歴事項全部証明書
  3. 地域経済牽引事業者の定款(写し)
  4. 地域経済牽引事業者のパンフレットその他当該事業者の概要を示す資料
  5. 地域経済牽引事業者の役員名簿(役員の氏名及び住所を記載した名簿)
  6. 対象施設に係る土地及び建物の登記事項証明書
  7. 土地、建物及び償却資産の取得価格を確認できる売買契約書等の書類の写し
  8. 対象施設に係る償却資産申告書及び種類別明細書の写し
  9. 対象施設に係る建物工事請負契約書の写し
  10. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の写し及び同法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
  11. 施設全体の平面見取図(対象施設部分を明示してください)及び償却資産の配置図
  12. 対象施設の平面図(求積を記入したもの)
  13. その他市長が必要と認める書類

 

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