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けいはんな学研都市の税制優遇について
関西文化学術研究都市建設促進法(昭和62年法律第72号)第2条第2項に規定する文化学術研究地区内※で文化学術研究施設を新増設する場合の家屋・償却資産・その敷地である土地に賦課される固定資産税について不均一課税が適用されます。
年度 | 税率 |
---|---|
初年度 | 100分の0.14 |
第2年度 | 100分の0.467 |
第3年度 | 100分の0.933 |
その他、国税や県税に関する税制優遇については、以下をご参照ください。
※奈良市ではならやま研究パーク<外部リンク>が該当します。
※けいはんな学研都市についてはこちら→https://www.kri.or.jp/know/<外部リンク>