ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 企業立地 > けいはんな学研都市の税制優遇について

本文

けいはんな学研都市の税制優遇について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2020年9月28日更新 印刷ページ表示

関西文化学術研究都市建設促進法(昭和62年法律第72号)第2条第2項に規定する文化学術研究地区内※で文化学術研究施設を新増設する場合の家屋・償却資産・その敷地である土地に賦課される固定資産税について不均一課税が適用されます。

適用税率
年度 税率
初年度 100分の0.14
第2年度 100分の0.467
第3年度 100分の0.933

 

その他、国税や県税に関する税制優遇については、以下をご参照ください。

税制優遇リーフレット [PDFファイル/935KB]

税制優遇一覧表(奈良県・奈良市分のみ抜粋) [PDFファイル/142KB]

 

※奈良市ではならやま研究パーク<外部リンク>が該当します。

※けいはんな学研都市についてはこちら→https://www.kri.or.jp/know/<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)