ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

幼児教育・保育の無償化制度について

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

このページでは、幼児教育・保育の無償化制度についてご案内します。

幼児教育・保育の無償化について

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化を実施しています。詳しくは、以下の関連記事をご確認ください。

 
関連記事|​幼児教育・保育の無償化について(日本語)|こども家庭庁<外部リンク> ※外部サイトに移動します

 

幼児教育・保育の無償化の対象施設等について

幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、市町村による対象施設の「確認」を受けた施設等を利用する必要があります。

利用する施設によって、必要となる手続きが異なります。下表にてご確認ください。

〇:手続必要  ✖:手続不要
無償化の対象施設等 無償化の対象経費

施設等利用給付認定手続

施設等利用費請求手続き

幼稚園(新制度移行)

※奈良市内は公立(奈良市立)のみ

利用料(保育料)
預かり保育利用料

(奈良市立は✖)​

幼稚園(新制度未移行)

※国立大学法人立を含みます

利用料​(保育料)

(施設による法定代理受領により支給)

預かり保育利用料​
保育所 利用料(保育料)
関連情報|利用者負担額(保育料)について

認定こども園(教育部分)

※国立大学法人立以外

利用料
預かり保育利用料

認定こども園(保育部分)

※国立大学法人立以外​

利用料(保育料
関連情報|利用者負担額(保育料)について
認定こども園(教育部分)※国立大学法人立 利用料​

(施設による法定代理受領により支給)​

預かり保育利用​
認定こども園(保育部分)​※国立大学法人立​ 利用料​(3~5歳児)

(施設による法定代理受領により支給)​

​利用料​(3歳未満児)※課税世帯​

(入園の際に、「保育の必要性の認定」が必要)

(施設による法定代理受領により支給)​

利用料​(3歳未満児)※非課税世帯​

(施設による法定代理受領により支給)​

地域型保育事業​ 利用料(保育料)

関連情報|利用者負担額(保育料)について
企業主導型保育事業 利用料

(入園の際に、「保育の必要性の認定」が必要)

認可外保育施設等

※一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等​

利用料

障害児の発達支援

※児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設​

利用料

 

子育てのための施設等利用給付認定について

無償化の対象となるためには、「子育てのための施設等利用給付認定」が必要です。

子育てのための施設等利用給付認定(法第30条の4第1号) 

幼稚園(新制度未移行)に入園し、「保育の必要性の認定」​を受けない場合は、本申請によりお手続きください。

 
電子申請施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)<外部リンク>※外部サイトに移動します。
書面申請子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書法第30条の4第1号 [PDFファイル/452KB]

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)

幼稚園(新制度未移行)に入園し、「保育の必要性の認定」を受けて幼稚園等の預かり保育事業等を利用する場合や、認可外保育施設等を利用する場合は、本申請によりお手続きください。

  • 「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。申請時には、要件を確認するための「保育を必要とする理由の証明書(又は申立書)」の添付が必要となります。事前にご準備ください。
  • 保育所等の利用申込みをしていない場合は、「保育所等の利用申込不実施に係る理由書」の提出が必要です。
  • 認定日は申請日より前の日付に遡ることはできません。認定日までは無償化の対象になりませんので、ご注意ください。
 
電子申請|施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)<外部リンク>※外部サイトに移動します。
書面申請|子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書2・3号 [PDFファイル/484KB]

施設等利用給付認定(変更)申請書(2・3号)とあわせて提出する書類

施設等利用給付認定の取下げ願出書

施設等利用給付認定の要件(転出・就労等の保育要件)がなくなった場合は、電子又は書面により速やかに届出てください。なお、正当な理由なく届出を行わず、不正に施設等利用給付費を受取った場合は、子ども・子育て支援法第12条の規定に基づき、不正に受け取った費用を徴収することになります。

 
電子申請施設等利用給付認定の取下げ願出書<外部リンク> ※外部サイトへ移動します。
書面申請施設等利用給付認定取下げ願出書 [PDFファイル/97KB]

施設等利用給付認定通知書再交付申請書

施設等利用給付認定通知書を紛失・破損して再交付を希望する場合は、電子又は書面により再交付を申請してください。

 
電子申請再交付申請書<外部リンク> ※外部サイトに移動します。
書面申請再交付申請書 [PDFファイル/107KB]

 

施設等利用費の請求手続きについて

令和8年度 施設等利用費の請求受付スケジュール
利用月 請求書受付期間 振込予定時期
令和8年1月~3月 令和8年4月20日(月曜日​)~4月30日(木曜日) 令和8年6月下旬
令和8年4月~6月 令和8年7月21日(火曜日​)~7月31日(金曜日)予定 令和8年9月下旬予定
令和8年7月~9月 令和8年10月20日(火曜日​)~10月30日(金曜日)予定 令和8年12月下旬予定
令和8年10月~12月 令和9年1月20日(水曜日​)~1月29日(金曜日)予定 令和9年3月下旬予定
  • 請求書受付期間中に郵送、窓口提出、電子申請のいずれかの方法により、子ども給付課認定入所係に提出してください。
  • 請求書受付期間中に提出することができなかった場合は、次回の申請時にまとめて提出してください。
  • 請求権は利用月の翌月1日から起算して2年間です。請求権が消滅した分については請求することはできません。

施設等利用給付費請求書(様式7-1)

幼稚園(新制度未移行​)や私立認定こども園に在籍し、「保育の必要性の認定」を受けて預かり保育事業等を利用している場合は、本申請により施設等利用費を請求してください。​​

 

  • ​幼稚園(新制度未移行​​)のうち、預かり保育の実施基準(平日8時間(教育時間を含む)かつ年間(平日・長期休業日・休日の合計)200日以上の預かり保育を行っている)を満たさない施設を利用している場合は、当該園の預かり保育事業に加え、認可外保育施設等の利用料についても無償化の対象となります。
  • 詳しくは、幼児教育・保育無償化対象施設にて確認してください。
 
電子申請施設等利用費請求手続き(在籍園の預かり保育事業のみ利用/償還払い分)<外部リンク>※外部サイトに移動します
電子申請施設等利用費請求手続き(在籍園の預かり保育事業と認可外保育施設等の併用/償還払い分)<外部リンク>※外部サイトに移動します
書面申請施設等利用費請求書(様式7-1) [Excelファイル/52KB] ※施設等利用費請求書(様式7-1)記載例 [PDFファイル/601KB]

施設等利用給付費請求書(様式7-2)

「保育の必要性の認定」を受けて、認可外保育施設、一時預かり保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等を利用している場合は、本申請により施設等利用費を請求してください。

 
電子申請施設等利用費請求手続き(認可外保育施設等の利用のみ/償還払い分)<外部リンク>
書面申請施設等利用給付費請求書(様式7-2) [Excelファイル/60KB] ※施設等利用給付費請求書(様式7-2)​記載例 [PDFファイル/620KB]

施設等利用給付費請求書とあわせて提出していただく書類(様式7-1、7-2共通)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)