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第2子目以降の利用者負担額(保育料)の無償化について
更新日:2026年4月1日更新
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奈良市独自の子育て世帯支援策として、令和5年4月から、保護者の所得や子どもの年齢等にかかわらず、生計を一にする子ども全員をカウントし、第2子目以降に該当する子どもの保育料を無償化します。
対象施設等
- 特定教育・保育施設(保育所・認定こども園)及び特定地域型保育事業(小規模保育事業・事業所内保育事業等)が対象です(施設の所在地は問いません。奈良市外に所在する施設も対象です)。
- 認可外保育施設(企業主導型保育事業を含む)や新制度未移行の私立幼稚園・国立幼稚園、満2歳児を対象としたいわゆるプレスクール(プレ保育)は本事業の対象ではありません。
- 認可外保育施設及び新制度未移行の私立幼稚園・国立幼稚園の保育料の無償化については、幼児教育・保育の無償化制度についてをご確認ください。

- 実費徴収(延長保育料等)や上乗せ徴収(教育充実費等)については無償化の対象外です。
多子のカウント方法について
国の基準では、年収360万円未満相当の世帯を除き、小学生以上の子どもはカウントに含めませんが、奈良市では、所得や子どもの年齢等にかかわらず、生計を一にするすべての子どものをカウントに含めています。

- 未就学の子どもについては、国の基準では、保育所等を利用している子どものみをカウントすることとしておりますが、奈良市では、保育所等の利用有無にかかわらず、カウントしています
第2子無償化に関わる届出について
以下に該当する場合は、カウントの対象となる子どもが変わる場合があります。なお、年度内に届出がない場合は、保育料の見直しは行いません。ただし、世帯構成の変更により、保育料をご負担いただくべき世帯となるにもかかわらず、届出を怠った場合は、遡及して差額を請求します。
世帯構成が変わる場合(父母の離婚・結婚、世帯員の異動、転居等)
世帯構成が変わる場合は、速やかに届け出てください。
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電子申請|異動届(奈良市保育料等)<外部リンク>
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書面申請|異動届 [PDFファイル/97KB]
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生計を一にするきょうだいが住民票上別住所に居住しているとき
生計を一にする子どもが住民票上別居している場合は、多子のカウントに含めることができません。利用者負担額等多子軽減にかかる申立書を電子申請又は書面により提出してください。
- 生計を一にしていることを証明する書類のコピー(電子申請の場合は画像データ)を添付してください。
- 年度毎に該否の確認を行いますので、年度毎に申請してください。
| 電子申請|利用者負担額等多子軽減にかかる申立書(奈良市保育料等)<外部リンク> |
| 書面申請|利用者負担額等多子軽減にかかる申立書 [PDFファイル/445KB] |
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<生計を一にすることを証明する書類の例> |
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申請者(保護者)本人が別居している子どもを健康保険の被保険者としている場合:
申請者(保護者)本人が別居している子どもに対し、扶養義務の履行のために定期的に生活費、学資金、療養費、養育費等の送金を行っている場合:
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