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保育園・認定こども園・幼稚園等 副食費の徴収免除及び助成制度について

更新日:2024年8月7日更新 印刷ページ表示

副食費の徴収免除及び助成制度

特定教育・保育施設等(保育園・認定こども園・新制度移行幼稚園等)における食事の提供に要する費用(給食費)については、0~2歳児クラスの保育認定の子どもは保育料の一部として、教育認定の子ども及び3~5歳児クラスの保育認定の子どもは実費として保護者にご負担いただいております。
ただし、実費としてご負担いただく給食費のうち、副食費(おかず・おやつ等)については、国の制度により徴収が免除される場合(副食費の徴収免除)や奈良市独自の助成制度(副食費の助成制度)により保護者の負担額が軽減される場合があります。

副食費の徴収免除について

教育認定の子どもの場合

以下のいずれかに該当する場合は、副食費の徴収が免除されます。

  1. 年収360万円未満相当の世帯(保護者の市(区町村)民税所得割課税額の合算額が77,101円未満の世帯)の子ども
  2. 小学校第3学年修了前までの子どものうち、最年長の子どもから数えて第3子以降の子ども(未就学の子どもについては、施設等を利用している子どものみを数えます)
【年収360万円未満相当の世帯(保護者の市(区町村)民税所得割課税額の合算額が77,101円未満の世帯)】
  • 4月から8月までの該否は前年度の課税額、9月から翌年3月までの該否は当年度の課税額により判定します。
  • 同居する祖父母等がいる場合は、祖父母等を家計の主宰者として、その課税額を合算して判定する場合があります。

保育認定の子ども(3~5歳児クラス)の場合

以下のいずれかに該当する場合は、副食費の徴収が免除されます。

  1. 保護者の市(区町村)民税所得割課税額の合算額が、57,700円未満の世帯の子ども
  2. ひとり親・在宅障がい者のいる世帯で、保護者の市(区町村)民税所得割課税額の合算額が、57,700円以上、77,101円未満の世帯の子ども
  3. 小学校就学前の子どものうち、最年長の子どもから数えて第3子以降の子ども(施設等を利用している子どものみを数えます)
【年収360万円未満相当の世帯(保護者の市(区町村)民税所得割課税額の合算額が77,101円未満の世帯)】
  • 4月から8月までの該否は前年度の課税額、9月から翌年3月までの該否は当年度の課税額により判定します。
  • 同居する祖父母等がいる場合は、祖父母等を家計の主宰者として、その課税額を合算して判定する場合があります。

申請手続

保護者からの申請手続は不要です。副食費の徴収免除の該当者は、奈良市が世帯状況や保護者の課税額により判定します。なお、​徴収免除の該当者に対しては、「副食費徴収免除通知書」を送付いたします。

助成内容

奈良市に居住する3~5歳児クラスの保育認定子ども又は教育認定の子どものうち、生計を一にする子ども全員をカウントし、第3子目以降に該当する子どもの副食費について、月4,800円を上限に助成します。

  • 保護者が本来負担する副食費が月4,800円を超える場合は、差額分を保護者に負担していただきます。
  • 副食費の徴収免除に該当する場合は、助成の対象とはなりません。
  • 奈良市立保育所・認定こども園、私立保育所・認定こども園・新制度移行幼稚園以外の施設を利用する場合は、助成の対象とはなりません。

申請手続

保護者からの申請手続は不要です。副食費の助成制度の該当者は、奈良市が世帯状況により判定します。なお、​副食費の助成制度の該当者に対しては、「副食費助成のお知らせ」を送付いたします。

副食費の徴収免除及び副食費助成に関わる届出について

以下に該当する場合は、保護者からの届出が必要です。

世帯構成が変わる場合(父母の離婚・結婚、世帯員の異動、転居等)

世帯構成が変わる場合は、速やかに届け出てください。​届出により、副食費の徴収免除や副食費の助成制度の適用可否が変わる場合があります。​
(電子申請)
  • 年度内に届出がない場合は、副食費の徴収免除及び副食費の助成制度の適用は受けることができません。
  • 世帯構成の変更により、副食費の徴収免除や副食費の助成制度の適用を受けることができなくなるにも関わらず、届出を怠った場合は、遡及して費用を請求します。

副食費の徴収免除の判定の​基礎とする年度の市(区町村)民税の申告をしていない場合

保護者の市(区町村)民税所得割課税額が未申告により確認できない場合は、副食費の徴収免除の判定を行うことができないため、副食費の徴収免除は適用いたしません(副食費の助成制度の適用は受けることができます)。副食費の徴収免除の判定を行うことができない場合は、保護者に手続きの案内を送付します。​​
(電子申請)
 課税証明書の提出​<外部リンク>
  • 市(区町村)民税は1月1日に居住していた市(区町村)で課税されます。1月1日に居住していた市(区町村)で申告をし、課税証明書を提出してください。
  • 奈良市で課税されている場合は、課税証明書の提出を省略できます。ただし、提出を省略した場合は、副食費の徴収免除の判定まで時間を要する場合がありますので、お急ぎの場合は課税証明書を提出してください。
  • 年度内に市(区町村)民税所得割課税額を確認できない場合は、副食費の徴収免除の適用は行いません(副食費の助成制度の適用は受けることができます)。
参考:個人市民税 - 奈良市ホームページ

副食費の徴収免除の判定の基礎とする年度の市(区町村)民税について、奈良市以外の市町村で課税されている場合

他市町村から転入された方については、マイナンバーの情報連携により市(区町村)民税所得割課税額の確認を行いますが、課税額を確認できない場合は、副食費の徴収免除の判定ができないため、​副食費の徴収免除は適用いたしません(副食費の助成制度の適用は受けることができます)。副食費の徴収免除の判定を行うことができない場合は、保護者に手続きの案内を送付します。​​

(電子申請)
 課税証明書の提出​<外部リンク>
  • 市(区町村)民税は1月1日に居住していた市町村で課税されます。1月1日に居住していた市(区町村)にて市(区町村)民税課税証明書の交付を受け、提出してください。
  • 年度内に申告書の提出がない場合は、副食費の徴収免除の適用は行いません(副食費の助成制度の適用は受けることができます)。

海外赴任等により、日本国内で課税されていない場合

保護者が日本国内で課税されていない場合は、副食費の徴収免除の判定を行うことができないため、副食費の徴収免除は適用できません。副食費の徴収免除の判定を行うことができない場合は、保護者に手続きの案内を送付します(詳しくはお問い合わせください)。​​
(書面申請)※郵送可
  • 申告内容を確認できる書類(勤務先の発行する収入証明書、給与明細書、源泉徴収票等)を添付してください。
  • 年度内に申告書の提出がない場合は、副食費の徴収免除の適用は行いません(副食費の助成制度の適用は受けることができます)。
在宅障がい児(者)とは、身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者です。
(電子申請)
  • 手帳や受給資格証等の写しを添付してください。
  • 年度内に申出書の提出がない場合は、副食費の徴収免除の適用は行いません(副食費の助成制度の適用は受けることができます)。
  • 生計を一にしていることが確認できる書類(健康保険証の写し等)を添付してください。
  • 年度内に申出書の提出がない場合は、副食費の徴収免除及び副食費助成制度の適用は行いません。

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