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公金受取口座登録開始に係る児童手当等の取扱いについて

更新日:2022年12月28日更新 印刷ページ表示

 

児童手当における公金受取口座の利用について

令和5年1月から、マイナポータルに登録された公金受取口座を、児童手当の振込先として指定することができます。
公金受取口座を児童手当の振込口座に指定すると、手当の申請時に口座情報の記入や、通帳の写し等の添付が不要となります。
制度の詳細については、デジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度(外部サイト)」<外部リンク>をご覧ください。

 

利用手順

(1)これから奈良市で児童手当を受給する方
認定請求(新規申請)時に、振込口座として公金受取口座を指定する旨を申請してください。
なお、マイナポータル等において公金受取口座を登録していない方は指定できません。登録方法については、デジタル庁ホームページ「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(外部サイト)」<外部リンク>をご覧ください。

 

(2)既に奈良市で児童手当を受給している方
金融機関変更届(振替口座変更申出書)を提出してください。
市の各窓口のほか、郵送による申請も受け付けています。詳しくは児童手当のページをご覧ください。
 ※マイナポータルにおいて公金受取口座を登録していても、上記届出をしなければ従来の口座での支給となります。
 ※現在の手当受取口座と、登録した公金受取口座が同一の場合は、届出の必要はありません。

 

公金受取口座を変更・登録解除した場合の注意事項

児童手当の振込先として公金受取口座を指定した後、マイナポータル上で公金受取口座を変更した場合でも、市への金融機関変更届(振替口座変更申出書)の届出が必要となります。
変更届の手続きを行わない場合、公金受取口座を変更したことが分からないため、従来の口座での支給となります。また、公金受取口座の利用をやめた場合(登録を解除した場合)でも、その旨の届出が必要となります。
なお、金融機関変更届(振替口座変更申出書)の提出時期によっては、手当が変更前の口座に入金される可能性があります。

 

児童扶養手当・特別児童扶養手当における公金受取口座の利用について

当面の間、児童扶養手当・特別児童扶養手当の支払口座については、マイナポータルで公金受取口座の登録または変更後、市にも各手当の口座変更の届出が必要となります。口座変更の届出がない場合、従来の口座への振込が継続いたしますので、ご注意ください。

 

受付窓口

  • 子ども育成課(奈良市役所中央棟1階)
  • 各出張所(西部・北部は児童手当・児童扶養手当のみ受付可。東部は児童手当のみ受付可)
  • 各行政センター