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高等職業訓練促進給付金等事業

更新日:2024年11月6日更新 印刷ページ表示

高等職業訓練促進給付金等事業とは

 母子家庭の母又は父子家庭の父が、就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関で修業する場合、受講期間の一定期間について「訓練促進給付金」を支給します。

 また、養成機関への入学時における負担を考慮し、修了後に「修了支援給付金」を支給します。

 ※所得制限があります。

 必ず受講前相談が必要です。

対象者

 市内に住所を有する20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父(父子家庭の父は、平成25年4月1日以後に修業を開始したもの)であって、次のすべての要件に該当する方

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方
    (現在給付を受けている方が所得制限水準を超過した場合でも、1年に限り引き続き対象者とする。)
  2. 養成機関において修業期間が6月以上の課程を修業し、当該資格の取得が見込まれる方
  3. 原則、就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
  4. 原則、過去に高等職業訓練促進給付金の給付を受けていない方

※求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付、雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金など、高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けている方は対象となりません。

対象資格

  • 看護師(准看護師)
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 調理師
  • 製菓衛生師
  • 歯科衛生士
  • 美容師
  • 社会福祉士
  • シスコシステムズ認定資格
  • LPI認定資格
  • その他、上記に掲げる資格に準ずるものとして市長が定める資格(理容師・管理栄養士・栄養士・言語聴覚士・視能訓練士・歯科技工士・精神保健福祉士・柔道整復師・臨床検査技師・臨床工学技士・診療放射線技師・幼稚園教諭・特別支援学校教諭・薬剤師・公認心理士・一級建築士・二級建築士・はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師・鍼灸師・保健師・助産師・E資格)

修業形態

 原則通学制

 ただし、支給要件を満たす場合には通信制による修業を認める場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

支給期間及び支給対象期間

訓練促進給付金

修業中の期間(上限4年※)

非課税世帯月額 100,000円 課税世帯月額 70,500円
課程修了までの最後の12ヶ月は40,000円増額

※資格取得のために4年以上の課程の履修が必要となる場合に限ります。また、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲での支給になります。

修了支援給付金

 修了日から起算して30日以内の請求に基づき支給されます。

 非課税世帯 50,000円 課税世帯 25,000円

手続きの流れ

1.受講前相談

 原則、養成機関入学前に受講前相談が必要ですので、お問合せ(子ども育成課:0742-34-5042)をお願いします。

 転入等の事情がある場合には、修業途中の受講前相談・申請も随時受け付けています。

 その際、資格取得見込みや生活状況等の聞き取りをさせていただき、支給要件や必要書類等を詳しくご説明させていただきます。

2.申請

 受講前相談を受けていただいた方にご案内しています。

各種様式

申請時注意事項

  • 訓練促進給付金については、支給申請を受けた日の属する月以降の分から支給となります。
  • 訓練促進給付金受給中は支給継続の判定のために、定期的に在籍証明書等の書類を提出していただきます。
  • ハローワークの支援制度(訓練延長給付・職業訓練受講給付金・教育訓練支援給付金)と高等職業訓練促進給付金は併用できません。

 申請等について詳しくは担当課までお問い合わせください。

関連情報

自立支援教育訓練給付金事業

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