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奈良市産婦健康診査事業
令和6年4月1日以降の産婦健康診査について、受診費用の一部を助成します。
産婦健康診査について、受診費用の一部を助成します
奈良市では、出産後間もない時期のお母さんのこころとからだの健康状態を把握し、産後うつの予防等を図るために産後2週間及び産後1か月に実施される産婦健康診査費用の一部を助成します。
対象者
奈良市に住所を有する産後8週以内の産婦
対象となる産婦健康診査の受診時期と助成額
出産後2週間と出産後1か月に実施される産婦健康診査で、1回上限5,000円まで助成(合計2回まで)
・健診費用が助成上限を超える場合、超過分は自費となります。
・保険診療に該当する場合や文書料、物品購入費、赤ちゃんの健診等は助成対象外です。
※流産、死産後の健診も対象になります。
受診方法
委託医療機関・助産所で受診する場合
妊娠届提出時に妊婦健康診査補助券とともにお渡しする「産婦健康診査受診券」を母子健康手帳とともに委託医療機関・助産所に提出のうえ受診してください。
受診可能な医療機関等については、こちらをご覧ください。
奈良県内 委託医療機関一覧 [PDFファイル/99KB]
奈良県内 助産所一覧 [PDFファイル/46KB]
大阪府内 委託医療機関一覧 [PDFファイル/144KB]
京都府内 委託医療機関一覧 [PDFファイル/64KB]
委託医療機関・助産所以外で受診する場合
受診費用を窓口でお支払いいただいた後、奈良市に申請していただくことで助成上限額の範囲で費用を還付します。
「奈良市産婦健康診査費用還付申請書 [Wordファイル/20KB]」に必要事項を記入の上、必要書類とともに提出してください。
申請書受理後、ご指定の口座に振り込みます。
◆必要書類
・奈良市産婦健康診査費用還付申請書
・産婦健康診査受診券(裏面記入済みのもの)
・産婦健診にかかる領収書及び診療明細書の写し(医療保険適用外)
・母子健康手帳の表紙及び「出産後の母体の経過」のページの写し、または産婦健診受診結果用紙の写し
※母子健康手帳のコピーを提出される場合は「表紙」と「出産後の母体の経過」のどちらもの写しが必要です。
(流産の場合)母子健康手帳の「妊娠中の経過」のページの写し
(死産の場合)母子健康手帳の「妊娠中の経過」「出産の状態」のページの写し
・振込口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)の写し
※委託医療機関・助産所であっても、やむを得ず窓口で受診費用をお支払いになった場合は、同様の手続きを行っていただくことで受診費用を助成します。
転出する場合
市外への転出日以降に受けた産婦健康診査については助成対象外となり、奈良市発行の受診券は利用できません。
自治体(市町村)によって制度が異なりますので、転出先の自治体窓口へ直接、お問い合わせください。
受診券がお手元にない、使い方が分からないなど、ご不明な点がございましたら母子保健課までお問い合わせください。