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ヤングケアラーを知っていますか?【相談受付中】
更新日:2024年7月24日更新
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ヤングケアラーについて
ヤングケアラーとは「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と令和6年6月に「子ども・若者育成支援推進法」で定義されました。
※「過度に」とは…子どもとしての健やかな成長・発達に必要な時間(遊び・勉強等)や自立に向けた移行期として必要な時間(勉強・就職準備等)を奪われたり、ケアに伴う身体的・精神的負荷がかかったりすることで、負担が重い状態になっている場合を指します。
「もしかしたら…ヤングケアラー?」
「ヤングケアラー」ってなに?お手伝いとケアの違いは?どういう場合がヤングケアラーになるの?など、動画で簡潔にまとめました。下記のリンクから、YouTubeでご覧ください。
「もしかしたら…ヤングケアラー?」<外部リンク>
具体的なケアについては以下のようなものが挙げられます。
- 障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている
- 家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている
- 障がいや病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている
- 目を離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている
- 日本語が第一言語でない家族や障がいのある家族のために通訳をしている
- 家計を支えるために労働をして、障がいや病気のある家族を助けている
- アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している
- がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている
- 障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている
- 障がいや病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている
家族のお世話などをすることは悪いことではありませんが、年齢や発達段階に見合わない家事等の責任・負担を負うと、学校に通うこと、部活、友人関係などに影響が出てしまうこともあります。
ヤングケアラーの特設ホームページ(こども家庭庁)<外部リンク>
ヤングケアラーに関する相談窓口
子どもセンターに専門のコーディネーターを配置し、ヤングケアラー当事者、またはその家族、市民の方などからの相談を、電話、面談またはE-mailにより、お受けします。
自分のことや、家族のことを話すのは勇気がいると思いますが、家庭が抱える不安や悩みに寄り添い、課題の解決に向けて一緒に考えます。ぜひお気軽にご相談ください。
受付時間
月曜日~金曜日 9時00分~17時00分
電話
子育て相談課 0742-34-4804
場所
奈良市柏木町263番地の2
kosodateouen@city.nara.lg.jp
ヤングケアラーサポーターを派遣します!
家事や育児、病気・障がいのある家族のお世話などを日常的に行っている子どものご家庭に、サポーターを派遣し、ご家族のお手伝いをします。
利用の可否の決定のために、現在お子様が担っている家事や介助について、家族構成・生活状況をお伺いします。詳しくは子育て相談課にご連絡ください。