本文
【終了しました】HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)を自費で受けた方への償還払い(払い戻し)について
更新日:2025年4月1日更新
印刷ページ表示
【終了しました】HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)を自費で受けた方への償還払い(払い戻し)について
HPVワクチンの積極的な接種勧奨の差し控えにより定期接種の機会を逃し、定期接種の対象年齢を過ぎてHPVワクチンを自費で接種した方に対して接種費用の償還払い(払い戻し)を実施しておりましたが、キャッチアップ接種制度の終了に伴い、令和7年3月31日をもって受付を終了しました。
また、キャッチアップ接種制度の最終年度であった令和6年夏以降、大幅な需要増によりHPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいる状況等を踏まえ、令和4年4月1日から令和7年3月31日の期間にワクチンを1回以上接種している場合に限り、全3回の接種を公費で完了できます。詳細はHPVワクチン接種期間の経過措置についてをご確認ください。
【終了しました】償還払い(払い戻し)対象者
次の1から5の全ての項目にあてはまる方。
- 平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女性
- 接種を受けた方が令和4年4月1日時点で奈良市に住民票がある方
- 16歳となる日の属する年度の3月31日までに、3回の定期接種を完了していない方
- 17歳となる日の属する年度の4月1日から令和4年3月31日までに任意接種(2価、4価、9価のHPVワクチン)を受け、実費負担した方
- 償還払いを受けようとする接種回数分について、令和4年4月以降HPVワクチンのキャッチアップ接種を受けていない方
【終了しました】償還払い(払い戻し)額
- 償還払い(払い戻し)の金額は実費または払い戻し上限額のうち、いずれか低い方の額です。
- 払い戻し上限額は、ワクチンの種類によらず接種1回につき16,698円です。上限を超える分は自己負担となり、払い戻しできません。
【終了しました】請求期間
令和4年9月1日から令和7年3月31日まで