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就学援助制度
★令和5年度に奈良市の就学援助を受給されていた方は、再度の申請は不要です。
ただし、令和6年度に新小学1年生のお子様がいらっしゃる場合は、新小学1年生についての申請が必要です。(入学前に「新入学準備金」を受給された新小学1年生の方も申請が必要です。)
令和5年度の審査結果が「否認定」で、令和6年度に受給を希望する方は、改めて申請してください。
申請期間
当初受付:令和6年4月15日(月曜日)~6月28日(金曜日)
※初めて就学援助を希望される方は、申請手続きが必要です。 ※令和5年度に就学援助を受給されていた方は、申請は不要です。(新小学1年生は要申請)
※令和5年11、12月に新入学準備金申請をした方は、改めて申請が必要です。
※7月以降も随時申請を受け付けます。ただし、認定開始時期が申請月以降となり援助額が減額となります。毎月15日までの申請は当月分から、16日以降は翌月分からの認定となります。(土日祝日の場合はその前の平日)
※最終受付期限:令和7年3月14日(金曜日)
申請に必要なもの
(1)保護者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(振込先口座)
(2)申請書(※下記窓口にて配布。HPからのダウンロードも可)
【令和6年1月1日現在、奈良市外にお住まいだった方・単身赴任中の方など】
(3)令和6年度課税証明書 (※令和6年1月1日現在奈良市在住の場合は添付不要)
※令和6年1月1日現在の住民登録地の市町村で発行されるもの。コピーで提出の場合も原本をお持ちください。
※証明書の提出は後日でもかまいません。申請書を先に申請期間中に提出してください。
【児童扶養手当を受給されている方】(4)児童扶養手当証書の写し
申請受付窓口
奈良市教育総務課(市役所北棟3階)・西部出張所・北部出張所・東部出張所・月ヶ瀬行政センター・都祁行政センター・お子様の通学する奈良市立小・中学校 ※連絡所での申請はできません。※教育総務課への郵送も可。
★今年度よりオンライン申請を開始します。
オンライン申請はこちらから(外部リンク)<外部リンク>
就学援助の対象となる方
(1)令和6年度市民税所得割額(令和5年中の収入に対する課税額)について、生計を同じくする家族の合計が下記の表以下の方
※所得の有無に関わらず、必ず令和5年度市・県民税の申告を済ませてください。未申告の方は認定できません。
令和6年度市民税所得割上限額 |
16歳以上19歳未満の扶養親族の数 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
16歳未満の扶養親族の数 |
0人 | 0 | 11,100円 | 22,200円 | 33,300円 | 44,400円 |
1人 | 31,300円 | 42,400円 | 53,500円 | 64,600円 | 75,700円 | |
2人 | 52,600円 | 63,700円 | 74,800円 | 85,900円 | 97,000円 | |
3人 | 73,900円 | 85,000円 | 96,100円 | 107,200円 | 118,300円 | |
4人 | 95,200円 | 106,300円 | 117,400円 | 128,500円 | 139,600円 |
16歳未満の扶養親族・・・5人目以降1人増えるごとに21,300円を加算
16歳以上19歳未満の扶養親族・・・5人目以降1人増えるごとに11,100円を加算
※扶養親族の年齢・人数は令和5年12月31日現在
※住宅借入金等特別控除・寄付金控除・配当控除・外国税額控除・株式譲渡等の控除・令和6年度税制改正による特別控除適用前の額で判定します。
《表の見方と世帯収入の目安》
※収入額は目安であり、世帯の構成や年齢などにより異なります。
父(会社員)・母(無職)・子(中学生)・子(小学生)の4人世帯の場合
(16歳未満の扶養:2人、16歳以上19歳未満の扶養:0人)
表より市民税所得割上限額:52,600円 年間総収入額(給与収入):340万円程度
《課税額確認方法》
6月半ばまでに勤務先や市民税課から配布される、〔市・県民税特別徴収税額の決定通知書〕や〔市民税・県民税納税通知書〕などで確認してください。
扶養親族等の数 |
本人(父又は母、養育者) |
|||
---|---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
|||
収入ベース |
所得ベース | 収入ベース (給与収入の場合) |
所得ベース | |
0人 |
1,220,000円 |
490,000円 | 3,114,000円 |
1,920,000円 |
1人 |
1,600,000円 |
870,000円 | 3,650,000円 |
2,300,000円 |
2人 |
2,157,000円 |
1,250,000円 | 4,125,000円 |
2,680,000円 |
3人 |
2,700,000円 |
1,630,000円 | 4,600,000円 |
3,060,000円 |
4人 |
3,243,000円 |
2,010,000円 | 5,075,000円 |
3,440,000円 |
5人 |
3,763,000円 |
2,390,000円 | 5,550,000円 |
3,820,000円 |
加算額 | 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族(※)1人につき150,000円 (※)税法上の扶養親族とは異なります。 |
扶養親族等の数 |
収入ベース(給与収入の場合) |
所得ベース |
---|---|---|
0人 | 3,725,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 4,200,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 4,675,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 5,150,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 5,625,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 6,100,000円 | 4,260,000円 |
加算額 | 老人扶養親族 (扶養親族と同数の場合は1人を除き) 1人につき60,000円 |
※所得制限限度額表は、所得額より児童扶養手当法施行令に定める額を控除した後の額です。 ※詳細については、下記ホームページからご確認下さい。 児童扶養手当 - 奈良市ホームページ (nara.lg.jp)
- 離婚・死別・解雇による失業・病気療養などにより前年に比べて収入が激減し、現在お困りの場合、市民税所得割額が認定基準を上回るときも状況を示す証明書類の提出により審査し認定となる場合があります。状況に応じて提出をお願いする書類が異なりますので、教育総務課までご相談ください。年度の途中で状況が変わりお困りの場合も随時申請が可能です。
- 生活保護(教育扶助)受給中の方は、必要な費用が保護費から支給されているため申請の必要はありません。下記《援助の内容》の表のうち修学旅行費のみ支給対象となります。修学旅行実施後、学校から必要書類を配布し口座等確認のうえ支給します。学校より連絡しますので、保護者様が直接申請する必要ありません。
※生活保護が停止または廃止され、就学援助の受給を希望される場合は、申請が必要です。
援助の内容
以下の費用について、申請書に記載された銀行口座に次の時期に振り込みます。(支給額については、変更になる場合があります。)
1学期分 |
2学期分 |
3学期分 |
支給時期 |
||
---|---|---|---|---|---|
学用品費 | 小1 | 4,400円 | 5,500円 | 3,330円 |
1学期分:8月末 2学期分:1月末 3学期分:4月下旬 |
小2~6 | 5,160円 | 6,450円 | 3,890円 | ||
中1 | 8,320円 | 10,400円 | 6,320円 | ||
中2~3 | 9,080円 | 11,350円 | 6,880円 | ||
新入学学用品費 |
小1: 57,060円 中1: 63,000円 |
8月末 | |||
学校給食費 |
一食単価(小:246円 中:300円)×給食日数 |
4~6月分:9月末 |
|||
校外活動費 (宿泊あり) |
小:3,690円 中:6,210円 対象経費について上記の額を上限に支給。年2回以上有る場合は、より高額な1回分のみ |
春実施分:9月末 秋実施分:12月下旬 冬実施分:4月下旬 |
|||
修学旅行費 |
実費 ただし、支給額の上限は20万円以下とし、対象経費に限る。 |
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医療費 |
以下の病気の治療に要した自己負担額 トラコーマ・結膜炎・白せん・かいせん・膿かしん・中耳炎・慢性副鼻腔炎・アデノイド・う歯(虫歯)・寄生虫病 ※子ども医療費助成など他の医療費助成制度で支給していない場合のみ支給対象です。 |
随時振込 ※4月上旬より医療費支給のための請求書を配布します |
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新入学準備金 |
小6: 63,000円 |
3月上旬 |
給食費(※認定が確定するまで4~6月分の給食費は引き落とされます)
認定が確定するまでの4~6月分は各月の翌月末に口座より引き落とされますが、認定後に指定口座へ振り込み予定です。認定確定後の7月分より保護者様への給食費の請求はありません。(各学期終了後、就学援助費から直接学校給食会計へ一括振込となります)
※未納がある場合は差引いた差額を振り込みます。※7月以降に申請された場合は、口座引き落とし停止時期が異なることがあります。
※奈良市立小・中学校在籍の方のみ、申し出により4~6月分の徴収を猶予することが可能です。ご希望の場合は、「学校給食費支払猶予申請書」をご提出ください。
※令和6年4月30日(火曜日)までに申請された場合、4月分の給食費から支払を猶予し、5月31日(金曜日)までに申請された場合、5月分の給食費から支払を猶予します。それ以降の申請については、6月分以降の猶予となります。
※令和5年度に就学援助を受給されていた方は、自動的に支払猶予するため、申請は不要です。
完全給食を実施している国公私立学校に在籍の場合、一旦給食費を納めていただき、後日、奈良市立学校支給上限額を上限に保護者様の口座へ支給します。(1学期分:9月末 2学期分:1月末 3学期分:4月下旬) ※ミルク給食実施の場合は支給対象外です。
医療費
就学援助認定となった児童・生徒が令和6年度中(令和6年4月1日~令和7年3月31日)の認定月以降に治療を受け、次の条件を満たすときは、保護者が負担した医療費(保険適用分)を援助します。
援助の条件
(1)以下の病気の治療(保険適用分)であること
学校保険安全法施行令第8条に規定された次に掲げる病気の治療(保険適用分)であること。
- う歯(虫歯)
- トラコーマ及び結膜炎
- 白癬(水虫・たむしなど)、疥癬(ダニによる皮膚病)及び膿痂疹(細菌による皮膚病)
- 中耳炎
- 慢性副鼻腔炎(ちくのう症)及びアデノイド(アレルギー性副鼻腔炎、急性副鼻腔炎は対象外)
- 寄生虫病(虫卵保有を含む))
(2)他の医療費助成で未支給であること
子ども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成などの受給資格をお持ちの場合も対象となりますが、既にそれらの助成で支給済であった場合は支給できません。必ず「要保護児童生徒医療費請求書」を提示のうえ、就学援助での支給を希望することをお伝えください。
(3)治療月の翌月末日までに「令和6年度要・準要保護児童生徒医療費請求書」を提出すること
ただし、4月が治療月の場合は令和6年6月28日(金曜日)(就学援助当初申請期限)、3月が治療月の場合は令和7年4月4日(金曜日)が提出期限です。翌月末日を過ぎても支給できる場合があります。ご相談ください。
援助の流れ
(1)医療費請求書の受取↠(2)受診・請求書記入(※医療費保護者負担)↠(3)医療費請求書の提出↠(4)医療費の支給
- 治療予定の方は市立学校または教育総務課へ申し出て、「令和6年度要・準要保護児童生徒医療費請求書」を受け取ってください。(HPよりダウンロードも可能)※請求書は4月より配布しますが、支給は就学援助認定後です。
- 請求書は、1枚につき1疾病、1医療機関、1ヶ月分です。
- 受診時に医療費支払いのうえ医療費請求書に証明をもらってください。
- 治療月の翌月末日までに、在籍する市立学校または教育総務課へ医療費請求書を提出してください。※私国立学校在籍:教育総務課へ直接提出してください。
- 就学援助認定後、随時就学援助申請書に記入された指定口座に振り込みます。
医療費請求書の最終提出期限は令和7年4月4日(金曜日)です。ご注意ください。
認定結果の通知
6月中の申請 7月末(予定)に郵送にて結果をお知らせいたします。
7月以降の申請 8月末以降、申請から1~2ヶ月程度で郵送にて結果をお知らせします。
※税の申告をしていない場合や、書類不足等の不備がある場合は、結果の通知が遅れます。予めご了承ください。
こんなときは必ず届け出てください
就学援助申請後、世帯の状況に変更があった場合は、必ず教育総務課まで届け出てください。
- 住所を変更したとき
- 振込口座に変更があったとき
- 就職や婚姻等により申請内容や世帯構成に変更があったとき
- 生活保護の受給を開始したとき
- 児童扶養手当が停止したとき
- その他就学援助を辞退するとき