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離婚後の養育費等の支援について
更新日:2024年1月24日更新
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平成24年4月1日より民法の一部が改正され、協議離婚の際には子の監護者(親権者)だけではなく、「養育費」や「親子交流(面会交流)」についても定めることとされ、その取り決めにあたっては、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」旨が明記されました。
離婚後の養育費に関する支援について
(1)養育費等相談
奈良市では、平成27年5月より養育費等相談を開始し、離婚の手続きや養育費、親子交流(面会交流)などについてのご相談に専門相談員が応じています。
また、平成28年度より弁護士による法律相談を開始しています。
※詳細は下記リンク及び関連情報よりご確認ください。
- 養育費等相談
相談内容:離婚や別居に伴う子どものための養育費等の費用について - 弁護士による法律相談
相談内容:養育費に関すること(取り決め、履行)、経済的相談(慰謝料、財産分与、相続等)、その他(認知、親権等) - ひとり親家庭の養育費確保を支援します(養育費確保支援事業)
相談内容:養育費確保に関すること
(2)合意書・養育費プラン作成の手引き
養育費と親子交流(面会交流)の取り決めや実施の重要性について皆様に知っていただくために、法務省が発行する「こどもの健やかな成長のために」のパンフレットをご案内します。
この冊子を手引きとしてご利用いただき、養育費と親子交流(面会交流)についての取り決めを行う際の参考資料としてお役立て頂ければと思います。
パンフレット
こどもの健やかな成長のために [PDFファイル/4.76MB]