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離婚後の養育費等の支援について
平成24年4月1日より民法の一部が改正され、協議離婚の際には子の監護者(親権者)だけではなく、「養育費」や「親子交流(面会交流)」についても定めることとされ、その取り決めにあたっては、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」旨が明記されました。
離婚後の養育費に関する支援について
(1)養育費等相談
奈良市では、平成27年5月より養育費等相談を開始し、離婚の手続きや養育費、親子交流(面会交流)などについてのご相談に専門相談員が応じています。
また、平成28年度より弁護士による法律相談を開始しています。
※詳細は下記リンク及び関連情報よりご確認ください。
- 養育費等相談
相談内容:離婚や別居に伴う子どものための養育費等の費用について - 弁護士による法律相談
相談内容:養育費に関すること(取り決め、履行)、経済的相談(慰謝料、財産分与、相続等)、その他(認知、親権等) - ひとり親家庭の養育費確保を支援します(養育費確保支援事業)
相談内容:養育費確保に関すること
(2)養育支援パンフレット「親の離婚とこどもの気持ち」
奈良市では、 親が離婚する場合におけるこどもの気持ちを父母に伝え、こどもへの配慮を促すため、親へのアドバイスや母子・父子家庭への支援などを記載したパンフレット「親の離婚とこどもの気持ち」を作成しました。
パンフレット
「親の離婚とこどもの気持ち」 [PDFファイル/755KB]
(3)合意書・養育費プラン作成の手引き
養育費と親子交流(面会交流)の取り決めや実施の重要性について皆様に知っていただくために、法務省が発行する「こどもの健やかな成長のために」のパンフレットをご案内します。
この冊子を手引きとしてご利用いただき、養育費と親子交流(面会交流)についての取り決めを行う際の参考資料としてお役立て頂ければと思います。
パンフレット
こどもの健やかな成長のために [PDFファイル/4.76MB]
様式
こどもの養育に関する合意書<外部リンク>
参考
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。令和8年4月1日に施行されます。
例えば、「父母相互の人格尊重・協力義務(新民法第817条の12関係)」(※1)では、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があり、父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
(※1)DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。
・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
・父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと など
詳しくは法務省ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください。


