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ひとり親家庭等日常生活支援事業
お知らせ
本事業のうち生活援助について、令和5年5月1日をもって担当事業所を「NPO法人アメニティー・ライフサポート・アシスト」から「訪問介護 おっは~」へ変更いたしました。令和5年5月1日以降の利用については「訪問介護 おっは~」へ申し込みをお願いします。
利用者の方へ
支援前に保護者とお子さんに対し、発熱等の症状がないか、事業スタッフより確認させていただくことがあります。発熱等の症状が見られる場合は利用せず、医療機関への相談や受診、ご家庭で健康観察をするなどのご対応をお願いします。
ひとり親家庭等日常生活支援事業とは
母子家庭、父子家庭、寡婦の方が、自立に必要な理由や疾病などの理由により一時的に生活援助・保育サービスが必要な場合や、生活環境の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員が食事や身の周りの世話などを行います。詳しくはご利用ガイド [PDFファイル/398KB]をご覧ください。
この事業は、「訪問介護 おっは~」及び「NPO法人Msねっと」に委託して行います。
- 訪問介護 おっは~<外部リンク>のホームページはこちら<外部リンク>
- NPO法人Msねっとのホームページはこちら<外部リンク>
家庭生活支援員について
「訪問介護 おっは~」及び「NPO法人Msねっと」から派遣される家庭生活支援員は、保育士、看護師、訪問介護員等の資格を有する方です。
対象家庭
- 社会通念上必要と認めれる事由(急な疾病や出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等)【一時的】
- 自立促進に必要な事由(技能習得のための通学や就職活動等)【一時的】
- 奈良県母子家庭等就業・自立支援センター(スマイルセンター)での講習受講時【一時的】
- 乳幼児または小学校に就学する児童を養育しており、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる(所定内労働時間の就業を除く。)など【定期的】
支援内容と期間
支援内容は下記の2種類に分かれており、派遣等の日数は、日常生活等に支障が生じている状況に応じ必要と認められる期間です。利用上限は1ヶ月10日または30時間、年間60時間程度です(4月から翌年3月までの1年間)。
生活援助 |
家事とその他必要と認められる用務 |
---|---|
子育て支援 | 保育サービスとその他必要と認められる用務 例:乳幼児の保育、乳幼児の食事の世話等 【利用者の立ち合い】支援開始時・終了時 |
※居宅に子どもしかいない状態での支援開始や、子どもの学校などへの送迎は行いません。
※生活援助・子育て支援とも1時間からの利用となります。(土日 利用可)
※生活援助については「訪問介護 おっは~」へ、子育て支援については「NPO法人Msねっと」に委託しています。
支援の実施場所
利用者の居宅
利用料
支援内容と利用世帯区分別に費用がかかります。
1時間あたりの利用者負担額
利用世帯区分 |
生活援助 | 子育て支援 |
---|---|---|
生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
児童扶養手当支給水準の世帯 | 150円 | 70円 |
上記以外の世帯 | 300円 | 150円 |
利用のための手続き
事前登録が必要です。
手続きから2週間ほどでご自宅に登録書が届きます。
登録後は「訪問介護 おっは~」及び「NPO法人Msねっと」へ、支援希望日の1週間前までに直接申し込みください。
※郵送での事前登録をご希望される場合はご相談ください。
※ご希望の日時に家庭生活支援員が見つからない場合があります。
事前登録に必要なもの
・ひとり親家庭等日常生活支援事業利用登録申請書 [PDFファイル/108KB]
・個人番号提供書 [PDFファイル/126KB]
・ひとり親家庭等であることを証明する書類(児童扶養手当証書の写し、ひとり親家庭等医療費受給資格証の写し、戸籍等)
・母子生活支援施設に入所中の方はご相談ください。
・利用世帯の区分ごとに異なります。下表参照。
個人番号(マイナンバー)の提出により、省略できることがあります。
利用世帯の区分 | 添付書類 |
---|---|
生活保護世帯 | 生活保護受給者証明書 |
市町村民税非課税世帯 | 非課税証明書 |
児童扶養手当支給水準世帯 | 児童扶養手当証書の写し |
上記以外の世帯 | 不要 |
登録期間について
登録期間は8月~翌年7月です。
(次年度以降も継続して利用する場合は、新たに申請が必要です。)