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ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業とは
高等学校を卒業していないひとり親家庭の親又は児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」とします。)の合格を目指して民間事業者などが実施する対策講座を受講する場合、その受講費用の一部を補助します。
※所得制限があります。
必ず窓口での事前相談が必要です。
対象者
市内に住所を有するひとり親家庭の親又は児童で、次のすべての要件に該当する方
- ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にあること。
- 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況等から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
- 原則、過去に本給付金の給付を受けていないこと。
対象講座
高卒認定試験の合格を目指す講座で、市長が適当と認めたもの
※高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本給付金の対象となりません。
支給期間及び支給対象期間
(1)受講開始時給付金
支給額:受講費用40%相当額(【下限】4千円、【上限】通信制10万円 通学制20万円)
(2)受講修了時給付金
支給額:受講費用の10%相当額(【下限】4千円、【上限】「(1)受講開始時給付金」と合わせて通信制12万5千円 通学制25万円)
(3)合格時給付金
受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給されます。
支給額:受講費用の10%相当額(【上限】「(1)受講開始時給付金」及び「(2)受講修了時給付金」と合わせて通信制15万円 通学制30万円)
手続きの流れ
1.講座開始前 事前相談
受講を希望する講座の受講開始日前までに、窓口での事前相談が必要です。
その際、就学状況等の聞き取りをさせていただき、支給要件や申請に必要な書類等を詳しくご説明させていただきます。
相談は随時実施しています。
2.講座開始前 受講対象講座の指定申請
事前相談を受けていただいた方に受講対象講座の指定申請を案内しています。
受講を希望する講座の受講開始日までに、受講しようとする講座の指定申請を行って下さい。
3.受講開始後 受講開始時給付金の支給申請
講座開始後30日以内に、受講開始時給付金の支給申請を行って下さい。
4.講座修了後 受講修了時給付金の支給申請
講座修了後30日以内に、受講修了時給付金の支給申請を行って下さい。
5.高卒認定試験全科目合格後 合格時給付金の支給申請
合格証書に記載されている日付から40日以内に、合格時給付金の支給申請を行って下さい。