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子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライト)

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

 児童を養育している家庭の保護者が、疾病等の事由や家庭養育上の事由、または仕事等の社会的事由により、児童の養育が一時的に困難になった場合に利用できます。

 ※所得に応じて保護者の費用負担があります。

ショートステイ事業

 市長が認めた期間(概ね7日間程度を目安)に24時間児童を児童福祉施設等で預かります。

トワイライト事業

 6か月以内で、1日あたり4時間を限度とし、午後2時~10時までの間、児童福祉施設等への通所により児童を預かります。

保護者負担額

ショートステイ(一日あたり)

 

年齢区分

保護者負担額

生活保護世帯、中国残留邦人等支援給付を受けている世帯及び父子・母子家庭の非課税世帯

2歳児未満

0円

2歳児以上

0円

市民税非課税世帯及び父子・母子家庭の課税世帯

2歳児未満

1,100円

2歳児以上

1,000円

その他世帯

2歳児未満

5,350円

2歳児以上

2,750円

トワイライト(一日あたり)

 

保護者負担額

生活保護世帯、中国残留邦人等支援給付を受けている世帯及び父子・母子家庭の非課税世帯

0円

市民税非課税世帯及び父子・母子家庭の課税世帯

300円

その他の世帯

750円

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