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児童手当等の手続きにマイナンバー(個人番号)の提示が必要です

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

児童手当等の手続きにマイナンバー(個人番号)の提示が必要です

社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されたことに伴い、児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に係る手続きの際、個人番号の確認できる書類及び本人確認できる書類の提示をお願いしていますので、ご理解、ご協力いただきますようお願いします。

児童手当

  • 請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)の分かるもの
  • 請求者と対象児童が別居している場合
    請求者と別居している児童のマイナンバーの分かるものも必要
  • 本人確認のできるもの

児童扶養手当

  • 請求者・配偶者・対象児童及び請求者と生計を同一にしている扶養義務者のマイナンバーが必要
  • 本人確認のできるもの

特別児童扶養手当

  • 請求者・配偶者・対象児童及び請求者と生計を同一にしている扶養義務者のマイナンバーが必要
  • 本人確認のできるもの

マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について[PDFファイル/210KB]

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マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について[PDFファイル/210KB]

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