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国民年金保険料の産前産後期間・育児免除制度
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・学生・無職の方など)の方は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料は免除されます。(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間が免除されます)この免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。届出は、出産予定日の6か月前から可能です。
※会社員や公務員などの第2号被保険者には、既に産前産後期間の保険料免除制度があります。第2号被保険者に扶養されている第3号被保険者は保険料の納付が不要であるためこの制度の対象ではありません。
※制度の詳細はこちら→日本年金機構国民年金保険料の産前産後期間の免除制度|日本年金機構<外部リンク><外部リンク>
国民年金保険料の育児免除制度
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、1歳未満のお子さまを養育する国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・学生・無職の方など)について、そのお子さまが1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される「育児免除制度」が令和8年10月から新たに始まります。届出することで国民年金保険料の納付が免除されます。納付が免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※制度の詳細はこちら→日本年金機構国民年金保険料の育児免除制度|日本年金機構<外部リンク><外部リンク>
1.対象となる方
1歳未満のお子さまを養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。以下の要件をすべて満たしている必要があります。所得要件はありません。
(1)お子さまと身分(親子)関係が継続していること
(2)お子さまと同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も対象となります。
※会社員や公務員などの第2号被保険者には、既に育児休業期間の保険料免除制度があります。第2号被保険者に扶養されている第3号被保険者は保険料の納付が不要であるためこの制度の対象ではありません。
2.制度のポイント
・所得制限はなく、届出することで国民年金保険料の納付が免除されます。
・保険料の納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金額の受給額に反映されます。
・国民年金第1号被保険者であれば、父母(養父母を含む)ともに利用できます。
3.保険料が免除される期間
お子さまを養育することになった日が属する月から1歳になる誕生日の前月までの期間です。産前産後免除が適用される実母の方は、産前産後期間の保険料免除制度に続いて利用できます。
実母の場合・・・産前産後免除期間(単胎妊娠は4か月間、多胎妊娠は6か月間)に引き続き9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)の保険料が免除されます。

実父または養父母の場合・・・子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間の保険料が免除されます。
制度施行(令和8年10月)前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合・・・令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。

4.申請方法
◆電子申請 :マイナポータルで電子申請できます。 ※マイナポータルはこちら→ホーム | マイナポータル<外部リンク><外部リンク>
◆窓口申請 :次の窓口で申請できます。
・奈良市役所 国保年金課国民年金係
・各出張所・行政センター
・奈良年金事務所
※窓口で申請する場合は次のものが必要です。
・基礎年金番号が確認できるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(顔写真付きのもの)など)
・母子健康手帳 ※産前産後期間免除制度をご利用の方に限ります
※親子関係や同居の事実を確認するため、別途、証明書類が必要となる場合があります


