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交通遺児等援護事業
更新日:2019年11月7日更新
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交通遺児等援護事業とは
交通災害又は自然災害により、父又は母等を失った児童の健全な育成及びその福祉の増進を目的として、激励金や入学祝金等の給付を行う事業です。
申請方法
児童の保護者が、市役所子ども育成課へ申請してください。
※郵送による申請も受け付けています。申請用紙は、下記からダウンロードし使用していただけます。
交通遺児等激励金
死亡より1年以内に申請が必要です。
給付額:遺児一人につき100,000円
申請書類
申請書
1.交通遺児等援護事業給付申請書 (様式1-1)[PDFファイル/105KB]
添付書類
- 住民票(死亡者の除票を含む)
- 死亡診断書
- 交通事故証明書
- 保護者名義の口座がわかるもの(通帳かキャッシュカード)
- 印鑑(持参の場合のみ)
交通遺児等入学祝金
小学校、中学校、高等学校入学時より1年以内に申請が必要です。
給付額:遺児一人につき50,000円
申請書類
申請書
1.交通遺児等援護事業給付申請書 (様式1-1)[PDFファイル/105KB]
添付書類
- 在学証明書
- 保護者名義の口座がわかるもの(通帳かキャッシュカード)
- 印鑑(持参の場合のみ)
交通遺児等就職・入学準備金
就職又は大学等への進学・入学が決定してから1年以内に申請が必要です。
給付額:遺児一人につき100,000円
申請書類
申請書
1.交通遺児等援護事業給付申請書 (様式1-2)[PDFファイル/105KB]
添付書類
- 採用(内定)通知等または合格通知
- 保護者名義の口座がわかるもの
- 印鑑(持参の場合のみ)
給付要件
- 父または母等の死亡時、遺児が奈良県内に住所を有していること。
- 父または母等の死亡時、遺児が満18歳に達する年度内であること。
給付について
激励金、入学祝金、就職・入学準備金は、遺児を養育する保護者へ給付します。
用語の定義
交通災害とは | 車両・船舶・航空機等による交通に起因する災害をいいます。 |
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自然災害とは | 風水害・自身その他の異常な自然現象に起因する災害をいいます。 |
遺児とは | 父又は母その他の保護者が交通災害又は自然災害により、死亡した満18歳未満の児童をおこないます。 |
保護者とは | 親権を行う者・後見人その他の者であって、遺児を養育(遺児としてこれを監護し、かつその生計を維持することをいう。)する者をいいます。 |